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傷病休暇をとっている派遣社員の者で、11月30日に派遣契約がきれます。
1回目の傷病手当の申請を11月20日までで申請しました。
2回目以降の申請ですが、11月21日から30日までを2回目とし、退職後はあらたに3回目として申請するのが正しいのでしょうか。

11月21日から12月30日までと、在職中と退職後の期間をまとめて申請することは可能でしょうか?(健康保険は任意継続をするつもりです。)

どうぞご教授していただけましたら大変助かります。

A 回答 (2件)

お尋ねの「傷病手当」とは「傷病手当金」のことでしょうか。

両者は違う物ですので用語にご注意下さい。
現在在職中のようですので、おそらく「傷病手当金」と思いますが、この場合、申請は一ヶ月単位です。一回目を11/20日までとして申請したなら、以後は12/20日、1/20日・・・というふうに申請します。
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この回答へのお礼

すみません。言葉足らずでした。
「傷病手当金」の申請についてです。
おかげさまで悩みがかなりすっきりしました。
ご指摘とお答え誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 10:56

>2回目以降の申請ですが、11月21日から30日までを2回目とし、退職後はあらたに3回目として申請するのが正しいのでしょうか。



正しい申請と言うものはありません。
例えば健保が処理の都合上で、1日~末日で処理してくれとか給与の締日単位で処理してくれとか、あるいは継続給付の場合は在職中と退職後を分けて請求してくれとか指定してくる場合があります。
ですから健保にそういう指定があるのかどうか聞いて、あればその指示に従ってください、なければどのように請求しようと自由です。
極端な話で時効は2年ですから、それまでに請求すれば良いのですから。

>11月21日から12月30日までと、在職中と退職後の期間をまとめて申請することは可能でしょうか?(健康保険は任意継続をするつもりです。)

ですから健保に聞いて特に指示がなければ可能です。

それから傷病手当金の継続給付を受けることと健康保険の任意継続とは全く関係ありません、
任意継続をしなくても傷病手当金は受け取れます。
ただ現実問題として退職後無保険と言うわけには行きません、ですから誰かの扶養になる、任意継続をする、国民健康保険に加入するなどのうちからどれかを選択しなければなりません。
ということで継続給付とは別の問題として、任意継続も選択肢のうちのひとつにはなるというだけです。
もちろん扶養には条件がありますし、任意継続と国民健康保険には保険料の額の多少の問題があります。
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この回答へのお礼

詳しいお答えありがとうございます。
お休みがあけたら、健保に尋ねてみますね。

色々と勉強になりました。
無職になる不安から焦りがありましたがご教示を参考にしてがんばります。誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 14:12

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