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主人が妊娠中に労災で亡くなりました。労災の遺族年金を受け取ったのですが、主人が亡くなってから産まれるまで主人の実家で住んでいて義母に『出産とかもあって管理できないだろうから通帳あずかっとく』と言われ信じてあずけていました。しかし銀行残高をみてみると無くなってました。退職金もお香典もつかわれました。問いただしたら借金につかったと言われました。
主人は母子家庭だったのですが義母は『労災は亡くなった人が母子家庭だったら母親も貰う権利があるから』といわれました。
母子家庭だったら母親がもらえるなんてことあるんですか?教えてください。

A 回答 (7件)

追伸


事態の深刻さをまだ誤解されているようです。
一切退職金を含めて あとからの追認を正式にすぐに拒まないと駄目です。返せと言う請求をしないと 貴方があげたことになります。

無断で行っていて 事実を誤認させるような はっきり行って騙し取られたのですから 刑事告発も出来る内容なのです。しかもこれからも続きます。自分の孫のことも考えられない非常に身勝手な行動です。

借金をしている相手も共謀して不法行為に及んでいる可能性があるのです。借金がたとえご主人が保証人になっていたとしても 遺族年金や保険金は関係ありません。

とりあえず裁判所に電話をして相談してみてください。弁護士なんて必要ありませんから。調停であれば非訟事件で非公開になります。退職金も返してもらうべきです。
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この回答へのお礼

そうですね。主人の実家を出て私の実家に戻ってきて、私の両親がかなり協力してくれているので事態の深刻さがまだ実感できてませんね。でもずっと実家にいれるわけではないので返してもらわないと困るので弁護士に相談してみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/03 17:33

No.4です。

年金は国民年金ではなく労災保険でしたね。勘違いをしていました。申し訳ありません。
手続きは、労働基準監督署です。お詫びして訂正します。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
先日労働基準局にいってみました。やはり公的に遺族に出しているお金なので地裁に行って返してもらってくださいと言われました。
返してもらうにしても義親はまたどこかで借金をして返すことになるので迷っていますが…もう少し考えてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/01 13:29

もし支払った先が 本人のものでは無いことを知っていて(相手が嘘を言って)母親からお金を引き出して受け取っていたのなら 悪意または過失があるので 取り戻せる可能性があります。



自分の金だと義母が嘘をついて返していれば 母親に 返還請求が出来ます。もめるなら 簡裁か地裁に調停を申し入れてください。

生計を共にしていないのであれば完全に関係ありません 義母とは親子の縁を切る=姻族解消の手続きも可能です。それくらいしての不思議で無い内容です。

子供が居ないから母親に相続権がある事を言っているのであれば子供が胎児でもいれば 扱いは妻と子供にしか相続権がなくなりますから 母親に相続権はありません。

生計を共にしていた60以上の母親(または一定の障害者)であれば 確かに受給範囲にありますが順位が貴方より低いので 最優先順位のものだけが受給権じゃとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
主人の母親は50歳にもなってません。そんな事をされても愛する主人を産んでくれた人だからと思い、縁を切るのはやめようと思っていたのですが、主人と住んでいた思い出のある家に帰ろうとしたら『男連れ込まれたら嫌やから住むな』(主人の親戚の持ち家なので)とかいろんな暴言を言われ、もう許せなくなりました。
私が若いからということでめちゃくちゃに言われました。それでも言い返さず耐えてきましたがもう精神的にボロボロなので縁を切ることも視野にいれてみます。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/01 13:24

とんでもない義母さんですが、義母さんもお気の毒なたちばですね。

が、それはさておき、何らかの自衛策を講じないとなりません。


この場合は、振込銀行を変えることがいいと思います。新たに他の銀行口座を開設して、そちらに振り込んでもらうよう、社会保険事務所で手続きをしましょう。その場合、従来の銀行口座はそのままでもいいし解約してもいいのですが、手続きに2~3月はかかりますから、それまでは解約をするのは待ちましょう。

なお、遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金の二つあります。このうち、基礎年金は18歳未満の子供がいる妻が貰えますが、被保険者の死亡時に胎児であった子が出生した場合は、その子は生計を維持していた子とみなされますので、質問者さんの場合はOKです。ご存知とはおもいますが、念のためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。確かに義母も気の毒だとおもいます。でもだからといって私と子供が生活できなくなるので労災を勝手に使うのはひどいと思います。

労災の遺族年金をもらっているとその他の公的補助はうけられないんですよね。すぐに振込み口座を変更します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 16:25

> 母子家庭だったら母親がもらえるなんてことあるんですか?


> 教えてください。
 結論は同じであり、斯様な事は法に反する行為です。
 では何故、回答するかと言いますと、1番様は相続(民法)から論を展開しておりますが、労災保険の給付部分だけは労災保険法で論ずるべきだと思うからです。
 細かい説明は省略いたしますが、婚姻中に労働者(夫)が労災事故で死亡した場合、「労災保険法第16条の2」等の規定により
  ・受給権者は、死亡した労働者によって生計を維持していた
  次の者であり、受給の順位も決まっている[相続権とは別]
    第1順位:配偶者(夫は年齢条件あり)
    第2順位:子(年齢制限あり)
    第3順位:父母(年齢制限あり)
    第4順位:孫(年齢制限あり)
    第5順位:祖父母(年齢制限あり)
    第6順位:兄弟姉妹(年齢制限あり)
  ・上位順位者が居る間は、下位の順位者に対して給付は行わない。
   下位順位者は、上位順位者が受給権を失った場合にその受給権を
  取得する[これを「転給」と呼ぶ]
 ですから、第1順位である貴女が受給権を失うまでは、労災保険の受給権は貴女に帰属する固有の権利であり、他の遺族・親族のものではない。
 他人に自己の権利を侵された場合の手段は、今更書くまでも無いので、後はご質問者様がどのように行動を起こすかです。
 税法は詳しくありませんので、次に書く事は間違いかもしれませんが・・
 『お母様、大変ですよ!聞いた話によると、お母様が受け取った労災保険は、私からの贈与になるので、このままだと、お母様は贈与税を納めないとダメだそうです。納めないと脱税ですから、最後は家財の差し押さえだそうですよ。』と言ってみるのも、一つの手ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

贈与税がかかるかもしれないのですね。また何か言われたらそれを言ってみます!
主人を20年間育ててくれたので退職金は全て義親に渡しました。でも労災はおいといてくださいって約束だったのにそれさえ使われたので許せないです。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/29 14:03

とんでもない義母ですね。

 義母に息子の遺産を相続、貰う権利はありません。
下記 回答のとおり 場合によっては弁護士を通じて法的に・事務的に対処したほうが精神的苦労が軽減され、直接会話も避けられて楽にことを進められるのではないでしょうか・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私自身義理の家族に今回のことでいろんな事を言われたので直接会って話すことは精神的にきついです。
弁護士を通して事務的にしたほうがいいですよね。主人は生前から親にお金をとられていて結婚してやっとのがれられたって言っていたのにこのままでは主人がかわいそうです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 13:39

ご主人の遺産の相続権は、相続者(妻・子供)がいない場合に初めて、


義母に発生します。母子家庭であれば、相続する権利があるとの義母の
言い分は、誤っています。従って、義母が自分の借金の返済に充当した
ことは正当な理由になりませんので、詐欺または横領罪が適用されると思われます。
まず、通帳を返却してもらい、使い込んだ金銭に対して、弁済するように
申し入れるともに、資産(住居等)があるのであれば、刑事告訴(横領)
も検討すべきでしょう。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。

そうですよね。私が若いのもあって嘘と言い訳で言いくるめられている状態です。子供もいるので生活していけないので告訴も視野にいれて考えてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/29 13:02

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