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私はうつ病のため7月から会社を休職しており、11月に就業規則により退職となりました。その間傷病手当金を受給し、それで何とか生活してきました。

その後、社会保険事務所に健康保険の任意継続の手続きに行き傷病手当金の申請書ももらってきました。

そして申請書に医師の意見を記入して頂き、社会保険事務所に提出すると、「任意継続の人は受給できません」と言われてしまいました。

その後調べると確かにそのとおりでした。

私自身、社会復帰にはまだまだ遠い状態で、やっとの思いで事務所まで行ったのにとてもショックです。

手当金がないととても生活が出来ないので、もう一度支給してもらう方法はないでしょうか?

どなたかご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

継続給付の要件を満たしているときは


任意継続被保険者でも、傷病手当金は支給されるそうです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
参考サイト
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/e.html
資格喪失前強制被保険者期間が1年以上ある方で
在職中から傷病手当金を受けている方、
または受けられる状態にあった方については
請求することができるそうです。

もし、だめだったら、また、2年以上受給して請求できなくなったら
障害者年金を考えてみたらどうでしょうか。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
おだいじに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

電話で問い合わせたところ、申請書の保険番号を前職のときのもので記入しないとしないといけなかったそうです。

私は任意継続の番号を記入していたので、対応した職員が勘違いしたのだろうと・・・。

こちらもきちんと主張すればよかったです。

教えていただいたおかげで、泣き寝入りせずにすみました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/19 09:50

こんにちは。


7月から休職しており11月に退職と書いてありますが、退職する前から傷病手当を受給していて、今も同じ病気でお仕事ができない状況なんですよね?退職する前に受給していれば、継続給付ができるはずなのですが・・。
退職後に1度治ってまた再発となると、傷病手当は受給できませんが、そうでないのであれば、退職前からの継続受給であるという事をもう一度説明してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

電話で問い合わせたところ、申請書の保険番号を前職のときのもので記入しないとしないといけなかったそうです。

私は任意継続の番号を記入していたので、対応した職員が勘違いしたのだろうと・・・。

こちらもきちんと主張すればよかったです。

教えていただいたおかげで、泣き寝入りせずにすみました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/19 09:51

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