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2/8付、うつ病で退職しました。
就職が決まるまでは傷病手当金を受給し、
決まれば再就職手当を受給したいのですが、
この場合どのような手続きを取るべきでしょうか。
ご教示下さい。

A 回答 (1件)

まず、雇用保険の再就職手当の受給要件は、下記のとおりとなっています。



1.7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
2.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある
3.次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
4.退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
5.次の就職先でも雇用保険に加入すること
6.過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと

という条件をクリアして、はじめて受給できます。

そして、「2」の基本手当については、就業できる状態の場合のみ受給できますので、就業できない場合において健康保険より支給される傷病手当金と重複することはありません。

つまり、まずは病気を治してください。
医師が「労務可能です」と言われるまで傷病手当金を受給し(最初に受給した日より最長1年6ヶ月は受給できます。)、それ以降は傷病手当金の請求をしない(というかできませんが)で、失業給付を受給する手続きをとるようにしてください。

なお、失業給付は通常は退職後1年以内に受給しないと、それ以降は受給できませんが、怪我や病気、又は妊娠等により就業できない場合は、受給期間を延長できます。
まずは延長の手続きをハローワークにて行うようにしてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。延長の手続きに行ってきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 02:02

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