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傷病手当金で療養期間中に報酬を受けましたかの問いの記載について質問です。

8/5〜8/31までの期間を休んだのですが、その期間中に2日半出勤と1日有給使用があります。
欠勤分については欠勤控除で給与から引かれることになっています。

この場合は療養期間中に報酬は受けていないに該当するのでしょうか?

記載方法を教えてください。

A 回答 (5件)

傷病手当金の支給の可否は、1日単位(日額)で見ます。


その1日につき、わずかでも報酬が支給されている場合(有給休暇を含む)は、その日は「報酬を受けた」ということになります。

このため、傷病手当金の支給対象期間(申請期間)の中に欠勤控除される日があるとしても、他の日に報酬が支払われたのならば、「療養期間中に報酬を受けた」とされます。

なお、報酬が支払われた日については、傷病手当金の日額と、1日あたりの報酬の額とを比較して、傷病手当金の日額のほうが多くなるときに限って、
傷病手当金の日額 - 1日あたりの報酬の額 という計算式による差額分だけ傷病手当金が出ます。
1日あたりの報酬の額のほうが多くなる日については、傷病手当金は不支給です。
誤った解釈による回答が見られますので、鵜呑みにはなさらないで下さい。

ただ、報酬に関しての細かい記載などについては、通常、事業主(会社側)がするものですから、被保険者本人(あなた)は特に心配なさらないでも大丈夫です。
また、それでも疑問がある場合には、あなた自身が直接、保険者(健康保険組合や協会けんぽ支部)に問い合わせていただいて結構です。
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出勤分と有給の賃金は支給されるんですよね?それなら賃金支給があったことになります。


細かい内訳は事業主の証明の方で記載しますから、被保険者本人が深く考えなくてもいいです。

療養のため休んだ期間は賃金の有無に係わらず、実際に休みを開始した日から書いて下さい。
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回答補足



説明不足すみません。有給の理由が療養だったなら有給使用日は療養期間に入ります。
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お礼読みました。



例えば有給含めて5-8日と働いていたなら療養期間は9日からになると思います。

はじめての申請なら更に待機期間3日分くらいが傷病手当が出ないので、13-31日分が貰えるって感じだと思います。

まあ会社の人事に確認するのが間違いないかと。自分が申請したときの記憶をもとに回答しましたが制度変わってるかもしれませんし。
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出勤した2日半と有給しようした1日は報酬を受けるのですよね。

受けていないには該当しないと思います。
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この回答へのお礼

そうです。ただ、欠勤分は全て給与から引かれて、出勤分だけの給料になるので療養期間に報酬は受けていないという解釈になるのか、回答者さんが仰るようにそこも含めて該当なのか、がわからないのです。

お礼日時:2021/09/07 21:18

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