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会社は従業員が傷病手当金を受け取ることでのデメリットはあるの?

A 回答 (3件)

「傷病手当金」は健康保険のみの給付の名称なので、他の手当で全く同名をつけることはないでしょう。


会社からの手当なら病休手当とかまたは病気休暇は一定期間給与(の一部)支給とか。
また、労災には「傷病(補償)年金」はあっても「傷病手当金」はありません。
休業に対する給付は「休業(補償)給付」です。
各制度に「傷病手当金」があるような記載は誤解を招きます。

健康保険の傷病手当金での会社のデメリットはほぼないかと思います。
あるとすれば会社が出勤と賃金支払の証明をするのが面倒と言えば面倒ですかね。
月の途中から支給が始まるとかだと、日割り計算とかあってややこしい時があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/19 19:48

> 傷病手当金を



と言っても何種類かあります。
どういう傷病手当金をどこから受け取るか?で話が違うのでは。

・会社独自の制度の傷病手当金
 そのために積み立てしている基金なんかから支払いされるなら、元々想定の支出ですからデメリットでは無いかも。
 福利厚生なんかとして支払いされるなら、経費と同等かも。課税対象になる/ならないとか良く分かりませんが。

・加入している保険組合の傷病手当金
 それが原因で保険料上がったりって事も無いでしょうから、デメリットにはならないかも。
 大勢の従業員が傷病手当金受け取る事になると、保険料の見直しなんかあるかも。

・労働組合独自の傷病手当金
 組合の財布はさすがに関係ないから、デメリットは無いハズ。

・労災保険の傷病手当金
 上手い事労災隠ししてるのに、そういう事から労災が発覚だと、デメリットというかバレちゃったって事になるとか。
 労災として適正に処理した上で、傷病手当金を受け取るって話なら、保険料が上がるのは労災が原因で傷病手当金は関係ないって言えるので、デメリットって事にはならないかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/19 19:23

健康保険組合から


傷病手当金は出るので

会社には迷惑はかからないが

傷病手当金まるまるもらうとしたら
給料から
厚生年金
社会保険料は天引きされないので

自分で会社に
保険料等のお金を渡さないといけない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/19 19:23

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