A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ダイショク手続き法令に反する約束事なんて虫での代行というのは、あくまでも退職の意向などを話し合うことが従業員側にとって苦痛だったりする場合に、自己都合を代行するのが通常でしょう。
単に自己都合というと、就業規則や雇用契約などで、退職の申し出は1か月前などと決めていて、円満を考えるとそれを守ることが多いでしょう。しかし、代行などとなれば、法令に反する約束事なんて無視で、法令イ通りの退職を求めることにつながるでしょう。そうなると14日前の申し出です。
さらに有給休暇制度を活用して、その間の出勤もしないなどということもあり得ます。雇用主には有給休暇の時季変更の権利はありますが、その権利行使には変更できることが前提ですので、退職日が定められたうえでの有給休暇ですと、変更そのものができないでしょう。
有給休暇を使わせていないとか、規則を設けていないとなると、法令通りに有給休暇がどこっていますので、最悪休暇残日数を消化後の非を退職日とする申し出につながります。
そうなると、突然辞められるだけではなく、働いていない、働く見込みのない人の給与を有給休暇などで保証しなければなりません。
これは労働者の権利ですので容易に避けられないことですので、そういったことを踏まえて覚悟や対策が必要でしょう。
当然上記のような辞め方をされると、業務の引継ぎ支持が出せる労働日もなくなったり、足りなかったりもします。それで損害が出ても労働者に責任を求めることは難しいでしょう。
そのため、ぞゆせきしゃや経営者を含め、突然辞められても困らない体制を作っておかないと、それを引き金に小さい会社は倒産する恐れも出てくるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
> 企業側にとって人が突然辞める以外でデメリットはありますか?
何もありません。
そも退職代行業という職種が、現状かなりいい加減。
法的には、従業員が退職通告をすれば2週間後には退職できる事になっています。(会社の規約があっても、その期間が1ヶ月程度になるだけ)
これは法律で決められています。会社の都合は一切関係なし。
弁護士であれば従業員に代わって有給などの交渉が可能ですが、弁護士資格のない代行業者は、あなたに代わって退職の意思を伝えるだけ。
交渉は一切出来ません。
退職代行業なんて、早い話が直接顔を合わせるのを避けられるだけの事です。それ以上でも、それ以下でもない。
No.2
- 回答日時:
その人材が保有していた人脈やスキル等が会社にとって重要だから退職でごねてた為に使用されたのであれば、デメリットは引き止められなかった事ではないですかね。
そこまでの価値がない人だったら特になさそうですけど。
No.1
- 回答日時:
単なる自己都合を、退職者本人ではなく代行業者が手続きするだけの場合がほとんどかと思います。
従い、企業側にはことさらデメリットはないでしょう。
なお個人的には、退職くらいで代行業者を利用することが、ちょっと理解できません。
辞めるなど、超簡単なことですが、それにも関わらず、コストを要すほか、人間関係や信頼など、失うものが多そうなので。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/06/28 20:03
アドバイスありがとうございます。
日頃からパワハラが酷く、退職者には退職日までさらに強くあたる社長なため、退職代行を今考えています。
私も退職代行使うなんてと前は考えていましたが、もう心が壊れそうなので、そうなる前にサラッと辞めたいです。
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