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健康保険の傷病手当について質問です。
本日、アデノウイルス陽性で仕事は出勤停止となり、診断書が出ました。私は病院で働くスタッフですが、2週間は出勤出来ないと診断書に書かれていました。
子どもの病気のために有給休暇を使っており、残り2日しか有給休暇はないため、あとは欠勤扱いになると言われました。
私の勤務は月~金の土日祝お休みなので、今日から年末の休みまで8日は勤務のはずであり、その内の2日間を有給休暇とすれば、6日間は欠勤となるはずです。
この場合、健康保険の傷病手当金申請は可能でしょうか??
6日間の欠勤でも元々のお給料が少ないため、少しでもどこかで補填してもらえると嬉しいのですが、無理でしょうか?

A 回答 (4件)

アデノウイルス感染症ということなので、咽頭結膜炎でしょうか。


もしそれだけであれば、感染の問題さえなければ、仕事自体はできるのでしょうか?

そうであったとすれば、アデノウイルスは感染力の強いウイルスなので、仕事を続けた場合には、周囲で働いている人へ感染症が広まる可能性があります。
診断書に書かれた、「2週間は出勤出来ない」ということは、あなたの身体のためではなく、周囲への感染危険性があるからだと思われます。。
あなたが、アデノウイルス感染症になったことをきちんと職場に報告しているのであれば、あなたが仕事を続けて、周囲に感染が広がった場合の責任は、あなたではなく事業者(病院)にあります。
である限り、あなたが仕事を休むのは、病院の都合であり、病院命令で休むことになるはずです。
病院都合で、病院命令で休んだ場合に、個人の有給休暇を使うことは正しいことではありません。
ましてや、病院都合で休んでいるのに、欠勤扱いとは不当と思われます。

ただ、これからも勤めるところであれば、あまりけんかはしたくないですね。

アデノウイルスの感染経路は、職場からではないですか?
職場での感染でしたら労災申請が可能で、休業補償申請も可能と思われます。
また、職場外での感染であれば、傷病手当金申請は可能です。

有給休暇外の、感染公休などの制度が整備されていれば、話は簡単ですが・・・

「欠勤あつかいになるなら、仕事に出る!」と言ってみてはどうでしょうか。
「休んでください」と、病院が命令してくれたら病院都合の休暇であることがはっきりして、欠勤あつかいにならないかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
病院で働いており、免疫力の低下した患者さんと関わる事も避けられないので、アウトブレイクを起こしてしまう可能性があり、休まなければならないようです。私自身は、喉の痛みと目の充血だけなので、働こうと思えば働けます。
アデノウイルスの感染源はどこか……それを特定するのは困難なので、労災は無理かと思います。みなさんのご回答を参考に、勤務先の担当者に相談した上で可能なら申請試みて見ようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/17 11:53

傷病手当金


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
連続三日の待期の後、欠勤4日目から申請できるので
有休をその待期の間に使えば有休2日と傷病手当金5日分は受給できるでしょう。
待期は公休でも有休でも無給でも働いていない日が3日連続すれば完成します。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyazaki/cat …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
待機は有給休暇でもカウントされるんですね!
自分でも色々調べてみましたが、制度や法律の話は言い回しが難しい所も多々あって……
申請出来る分は申請したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/17 11:48

欠勤扱いの日は報酬がないということですよね?


待機期間の3日が過ぎれば(有給・公休日も含みます)4日目からは支給対象ですので
標準報酬日額の3分の2に相当する額が請求できるはずです。
勤務先の社会保険事務担当者に相談なさってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
普段しっかり働いている以上、保険料もきっちり払っているし、金額云々ではなく利用出来る制度は利用したいと思った次第です。勤務先の担当者に聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/17 11:44

制度的に無理です。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124

有給を消化した後に、連続3日分は支給されませんし、4日目以降の5日分が支給対象ではありますが、それまでの報酬が、この機関の傷病手当支給額より多い場合は支給されません。
また、低い場合でも”差額”が支給されるだけですので、ほぼ絶望的です。

前借りするなりしてやりくりなさってください。

サラ金でも30日間無利息もあるので活用されるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご丁寧にサラ金のお薦めまでありがとうございます。サラ金なんて利用したことも、する予定もないですが、大変参考になりました。
幸い、夫の収入もかなり高額ですし、預貯金も充分ありますので、サラ金の利用はしなくて済みそうです。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/17 11:41

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