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15日付で会社を辞めたのですが、その月の給与が基本給と同額の不就労控除、ほぼ同額の欠勤控除が出て、給与がマイナスになってしまいました。
また、15日付でやめたはずが不就労日数と欠勤日数が31日になっています。
私はマイナス分の給与を会社に支払わなければいけないのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

明細がどういう書き方になっていたのか分からないので的確なことが言えませんが……。



単純に、「不就労」と「欠勤」で、二重に日数を計算しまったのでは?
※入力間違いか、表計算の間違いか。

〉また、15日付でやめたはずが不就労日数と欠勤日数が31日になっています。
締め日は?
給与の締め日が「15日締め」ではないんですか?
7月16日~8月15日は31日間ですよね?
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実際の出勤すべき日数よりも欠勤日数が多いことは考えられません。


欠勤したからといって過剰な罰金をとることは許されませんので、社会保険料の自己負担分以上にマイナスになるはずはありえませんので、そのような金を支払う必要はありません。
まず給与がマイナスであることの根拠の説明を求め、もめるようなら労働基準監督署に相談すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日にでも会社に連絡してみます。

お礼日時:2007/09/05 20:41

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