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現在、適応障害と診断され、傷病手当を受給しています。
どうしても会社に居られなくなって、辛くて辞めました。

ひとりでなら仕事を出来そうなので、ひとりで物販を始めています。

開業届けを出そうと思うのですが、開業届けを出すと、傷病手当はもらえなくなってしまうのでしょうか?

売り上げや利益はまだほとんど出せていません。

A 回答 (2件)

傷病手当は失業給付中に病気等により求職活動が出来なくなった場合に出ますので、開業とは求職活動可能なのですから不可でしょう。

失業給付も打ち切りになります。
傷病手当金であっても似たような状態になります。
そもそも、売上もないのに開業届なんて不要なのでは?
十分な売上が見込めて、青色申告する場合に必要なだけです。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/30 22:20

これから開業届を出されるのなら、まず保険者に確認をとってから話を進めるのがいいでしょう。



傷病手当金は通常の労働の代替的なものでない業務や一時的に軽微な業務を行う場合は引き続き労務不能と判断するという通達があります。
例えば、肉体労働をしていた方が傷病手当金を受給する期間だけ一時的に事務仕事をするような場合などが該当するかと思います。ただし、配置替えなどで事務仕事が通常の業務になった場合は労務不能には該当しなくなります。
https://profile.ne.jp/ask/q-165669/

元々のお仕事がどのようなものかわからないので、それと比較した場合に物販の仕事が代替的性格がないかどうかで判断されるでしょう。
自己判断やサイトでの相談ではなく、直接保険者と相談しながらやっていくのが今後のために一番かと思われます。
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