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現在、傷病手当金を頂きながらボランティアをしているのですが、ボランティア先で有償ボランティアとして給与を貰いました。その事を知っている人間は身内だけですが、妬まれやすく身内から傷病手当金の支給先に告げ口される気がして不安な思いでいっぱいです。給与を頂いたことで、傷病手当金が止められたり、払い戻しを要求されないか不安です。
傷病手当金を受給しながら有償ボランティアで給与を受けとることは、法律上違反しているでしょうか。

A 回答 (1件)

元々の仕事の内容とボランティアの活動内容によって判断が変わるでしょうから、傷病手当金を支給している保険者に確認された方がいいのでは?



本来は、活動前に確認しておく方がいいんですけどね。
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