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3月から現在まで入院中で退職を考えています。
慢性の病気なので入院前までは退院したら職場復帰を考えていました。しかし、入院が長引き会社に迷惑をかけていることや、もともと職場が合っていなかったため退職を考えるようになりました。

就職して2年たつので、けんぽと失業保険の受給資格は満たしています。退院してからは傷病手当と失業保険でつないで、就職を探そうと思っています。

この不景気に病気もちで仕事をやめるのは不安ですが、嫌な仕事を一生続けるよりはいいかなと思っています。

そこで、似たような体験をされた方のアドバイスや、保険等に詳しい方の知恵をを聞いてみたいです。文章がまとまらず分かりにくいとは思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

失業保険は申請して毎月職安に通い、半年以上しないと受給出来ませんが


疾病手当と合わせたら入院までする位なら退職も考えた方が体のためかも知れませんね

失業保険の受給は年数は半年や一年位ですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
失業保険は調べて見たところ90日までしか貰えなさそうです。
ひとつ分からない所があるんですが、自己都合退職になりそうだとはいえ病気が原因なので待機期間が1週間の方になるんじゃないかと思ってるんですが、病気が原因でもハローワークは簡単に認めてくれないものなのでしょうか?

お礼日時:2010/05/06 21:32

傷病が治って就労可能だ、あるいは傷病がまだ治ってないが求職活動が可能だとされないと、失業等給付は受けられませんよ?


また、傷病手当金を受け取れる間は、失業等給付を同時に受けられません。
ですから、退職後にそのままにしておくと、その後の失業等給付をもらえなくなってしまいます。

そこで、傷病手当金の受給を優先して、もらい終わってから失業等給付を受けて求職活動するようにします。
そのためには、失業等給付の受給期間延長手続をします。
実際の失業等給付の受給を先延ばしにする、という手続きで、退職後翌日以降傷病のために就労できないときが連続30日続いたときに、31日目から1か月以内に手続きをして下さい(この期間以内の手続きを忘れてしまうとアウトです。とても大事です。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。延長の手続きが必要なんですね。
自分でも調べてみて気になった事があります。退職日に職場に顔を出すと退職後の傷病手当が貰えなくなるというような事を読みました。退院後傷病手当を貰っている最中に退職を切り出し、退職するような場合でも職場に一度でも顔をだすとマズイのでしょうか?もちろん勤務とかではなく相談とお礼のタメです。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/05/06 21:24

傷病手当金は傷病により現在の仕事ができない人のための保障です。


退職後の金銭の補償ではありません。
退職後の日付に関しも受給したいのであれば退職前に傷病手当金を受給する手続きをとってください。
また退職日に挨拶に行くことで「出勤」となればその時点で退職した後の日付に関してははびた一文傷病手当金はもらえません。
もらいたいのではれば出社しないことが原則です。

仕事を探すことができる状態であるならばそもそも傷病手当金の受給要件を満たしません。
きちんと病気を治してから就職活動をなさった方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>傷病手当金は傷病により現在の仕事ができない人のための保障です。
退職後の金銭の補償ではありません。
仰るとおりです。ただ別に儲けようとまでは思いませんが、生活をしていくために必死なのです。不快な思いをさせたのならすいません。

>退職後の日付に関しも受給したいのであれば退職前に傷病手当金を受給する手続きをとってください。
現在待機期間も完了し、申請すれば受給できる資格はあるのですがそれでは駄目なのでしょうか?退職前に受給を開始してないと退職後は貰えないのでしょうか?
一応けんぽに電話確認したのですが、私の聞き方が悪かったかも知れません。

>仕事を探すことができる状態であるならばそもそも傷病手当金の受給要件を満たしません。
きちんと病気を治してから就職活動をなさった方がいいと思います。
私もそうしたいのは山々なのですが、私の病気が慢性病で、治療により体力や体の機能等は低下したのものの、肉体を酷使しない労働なら可能という状況のため自宅療養が2週間程度しか出ない見込みです。もし今の状態で、今の仕事をしたら無理をしないと普通の人と同じ様には働けないと思うので体を壊してしまうのが恐いです。なので自宅療養&失業保険の期間で体を少しでも元に戻そうと思ってしまいました。

質問が多く、とりとめのない文章になってしまいましたが、どうかよろしくお願いします。

お礼日時:2010/05/06 23:08

健康保険の傷病手当金は、待期(“待機期間”とは言いません。

字も違います。)である“傷病による連続3日の休み”を満たしていれば、受給資格はとりあえず完成しています。
待期の考え方は http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm の通りです。
また、傷病手当金の性質は http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm の通りです。
退職前に受給資格を満たし、かつ、“退職日当日に傷病のために欠勤して無給”&“退職後も引き続き傷病のために労務不能”ということをもって、初めて、退職後も傷病手当金を受給できます。
このため、退職前に実際の受給がなされていなくとも、上の要件を満たしてさえいれば、退職後も受給できます。
要するに、“退職前に受給資格を満たし、かつ、退職日当日まできちんと無給のまま休んでしまう”というのが最大のポイントになるのです。

傷病手当金と失業給付は両立できません。
傷病手当金を受け取っていると労務不能だということなのですから、就労可能であることを要件とした失業給付は受けられないのです。
経済的な事情はわかりますが、しかし、無理をして求職活動を行なうことはおすすめしません。求職活動を行なえば、今度は傷病手当金を受け取ることができなくなってしまいますから、もし就職に至れなければ、かえって大変なことになってしまいます。

その他、いわゆる“障害者枠での求職活動”が可能かどうかも検討されたほうが良いでしょう。
傷病の内容によっては、身体障害者手帳を取得することができます。
そうすると、手帳が取得されていることを条件に、失業給付でも就職困難者として所定給付日数増などにつながりますし、障害者雇用促進法の定めによって、特別な障害者採用枠での求職活動が可能になります。
特例子会社といって、障害者雇用に特化した、慢性疾患等に十分配慮した雇用形態になっている会社もありますので、そのような会社への就職も可能になります。
詳しいことをハローワークにお尋ねになったほうが良いと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>経済的な事情はわかりますが、しかし、無理をして求職活動を行なうことはおすすめしません。
確かにそうですよね。まずは働く事は考えず、しっかり体を治したいと思います。

>退職前に受給資格を満たし、かつ、“退職日当日に傷病のために欠勤して無給”&“退職後も引き続き傷病のために労務不能”ということをもって、初めて、退職後も傷病手当金を受給できます。
ここの区別がよく分からないのですが、退院後や退職日に挨拶程度に顔を出すのも駄目なんでしょうか?
もしダメだとしたら退職後であればOKですよね?さすがに迷惑をかけといて何も無く退職という訳にもいかないでしょうから…

補足日時:2010/05/07 13:54
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退職後に傷病手当金をもらうためには、退職日当日に労務不能のために休んでいてその日が無給である、ということが必要です。


そして、その労務不能の状態が退職前から退職後も連続している(連続性)ということも必要です。

ここをわかりやすく言い替えると、退職日当日が出勤とされたら労務不能とはされなくなってしまう、ということを意味します。
ということは、挨拶程度のつもりで会社に出向いたとして、会社の好意からもしも給与が支払われてしまったらアウトになります。
出勤扱いで給与が支払われてしまったら、その時点で労務不能ではなくなるのです。
つまり、労務不能だった状態がその途端に途切れてしまって、上で書いた連続性がなくなりますから、退職後の傷病手当金の要件を満たさなくなってしまいます。

私が言わんとしたのは、そういうことです。
意外とよくあるケースです。

したがって、退院後も会社に顔を出さずにメールや電話でおわびの言葉を入れてから退職し、退職後に挨拶に出向くようにしたほうが良いと思います。
ちょっとしたことなのですが、意外な所がその後の分かれ目になってしまったりしますので、些細と思われることでも慎重に事を進めたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>挨拶程度のつもりで会社に出向いたとして、会社の好意からもしも給与が支払われてしまったらアウトになります。
まさに小さな親切大きなお世話ですね。そうならないように気をつけて行動します。

退職するか復職するかを含めもう一度ゆっくり考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/07 22:05

傷病手当金に関しては、他の方が話されていますので割愛します。


傷病手当金を1年6ヶ月満額受給した後、復職した者です。
貴方の会社に、休職の規定はないのでしょうか?規定があるなら、限度まで休職されて療養されるべきかと思います。
退職すると、健康保険の任意継続するか、国民健康保険に加入しなければなりません。いずれにしても、出費がふえます。無収入の状況では、かなり辛い物です。
休職であれば、会社に籍はある訳ですから自己負担分だけですみます。病気だからこそ退職すべきではありません。
その上で就労可能なまで回復したら、復職するのがよいと思います。
従前の業務は就労不可能であっても、配置転換によって就労可能な部署があれば、会社は雇用の継続をしなければなりません。
退職はいつでも出来ます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>貴方の会社に、休職の規定はないのでしょうか?規定があるなら、限度まで休職されて療養されるべきかと思います。
休職の規定はあるようです。上司から提案されました。なのでとりあえず休職しようと考えています。ただ就業規則が手元にないため細かい所は分かりません。
医師からは自宅療養は3週間と診断書を書いてもらったのですが、3週間で復帰は厳しそうです。やはり普通の規定ではその期間を越えて休職する事は無理ですよね?

>病気だからこそ退職すべきではありません。
その上で就労可能なまで回復したら、復職するのがよいと思います。
冷静に考えてやはりそうですよね。ただ前述の通り、もともと復職する気がほぼゼロなのと、3週間の休職では足りない事、かと言って今の仕事をやめても次が見つからなさそうな事がネックです。

補足日時:2010/05/08 15:21
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No6です。


就業規則は通常社外秘です。会社に行かない限り、確認する事は出来ません。会社に行く事が可能なら、行って確認するべきかと思います。私は、復職する為に一番最初にしたのは、会社に行って就業規則を確認した事です。
復職以上に転職には、厳しい物があります。復職に消極的な人に、転職が出来るとはおもえません。
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この回答へのお礼

>復職以上に転職には、厳しい物があります。復職に消極的な人に、転職が出来るとはおもえません。

今の私の状況をズバリ言い当ててられ、驚いています。そうなんです。落ち着いて考えてみると結局、病気で体の体調が悪い事や無理をすれば悪化するのは仕方ないにせよ、それ以外の人間関係であったりとかいった問題もありもともと会社にいくのが億劫でした。ただただ復職したくないというのは逃げですよね。
どんな決断をするにせよ、しっかりと考え後々後悔する事の内容にしたいと思います。

こんな相談にのっていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/05/08 16:26

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