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親が私名義で定期預金をしているとすると、離婚の際、財産分与の対象になりますか?
私の預金ではなく、あくまでも親が勝手に名義を借りて預金していたということを、
なんらかの形で立証できなければ、半分とられてしまうのでしょうか。

法律に詳しい方、どうかご教授ください。

A 回答 (2件)

解約してあるなら大丈夫です。


気が付いてよかったですね。
名義が質問者様である以上 当然税金も掛かってくるのですから
その事から考えれば
多分そのまま残っていたら質問者様の隠し財産と見なされていたと思います。

良かったですね。他言禁止ですよ。
過去の事は早く忘れて新しい人生を明るくしてくださいね。
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残念ですが


法律が被害者を確実に守るとは言い切れません。

名義が質問者様である以上
質問者様の財産となってしまうのは当然の事です。

その為に 今の銀行さんは
本人確認をしっかりとされている筈ですから。

今から解約し別名義にされても手遅れ状態なのですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
当初、離婚したのを知らずにいた親が、離婚後、あわてて解約したようです。
離婚後、相手が金銭にものすごい執着を見せているので、探し当てて、
離婚時点での共有財産だと主張してくるのではないかと思われます。
定期預金だと、解約してしまったらわからなくなってしまうものなのでしょうか。
たびたびすいません。

補足日時:2010/05/13 12:45
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