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自己破産についてなのですが

自己破産を選択できる条件はなんでしょうか?

詳しい方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

破産とは、破産法に基づくものであるから、その答えは同法にあります。



(目的)
第一条  この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続
を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の
権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、
債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

(破産手続開始の原因)
第十五条  債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、
申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2  債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
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自己破産体験者です。



自分が、どうしても払えなくなった時が、自己破産する時だと思います。

弁護士や司法書士に頼めば、簡単に出来ますよ。

ただ、2年前の話で地域性もあるかもしれませんので、
そういう意味では、一概にそうとは言えませんが・・・。
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本来は特に条件はないですね。


1万でも100万でもその人にとっての「破産」なら破産なのですが、
確かに、最近は渋られるそうですね。
後は、裁判所で「払えない」と連呼して、調停に持っていくとかも
ありですね
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