建物設備の維持管理契約における消費税の記載について教えてください。
建物は一般住宅や法人等の設備において、年間で点検を数回と清掃を数回する仕事についております。
契約書は、消費税総額表示制度が義務化される以前から、お客様が理解しやすいよう、消費税を総額表示した書面で契約書を発行しています。この契約書の契約期間は双方から申し出がない場合、以後期限が一年間延長されます。
尚、契約条項上「消費税の税率改定時は、それに従い請求させていただきます。」のような記載はありません。
そこで質問ですが、
(1)今後消費税率が年度途中で改定された場合を想定した時に、実取引上契約書記載額とは違いがあることから、契約条項上「消費税の税率改定時は、それに従い請求させていただきます。」と言う様な記載が無い契約書においては、消費税額を変更した契約書(今のところは料金の条項をこの内容からこの内容へ変更すると言う形の変更契約を取り交わし、現行契約書に添付し、双方で割印を押すことを考えてます)の取り交わしが必要なのでしょうか?また、その際、本体価格(契約書に消費税とは区別されて記載されている)は変更が生じないので印紙は省略できるのでしょうか?
(2)仮に4月1日から8月31日までが消費税5%、9月1日以降に消費税が8%となる場合で、点検が4月、8月、12月、清掃が9月、3月と行う場合、請求書上は4月と8月の点検が消費税が5%で計算、12月の点検9月と3月の清掃が消費税が8%となると思っています。
契約書の金額の記載方法は、今までは全ての作業を合算し小計を求め、その小計に消費税率を掛けて求めていましたが、年度途中の改定の場合、期間毎に小計を求め、消費税を算定し、それぞれを合算して消費税いくらと記載してもいいものか、それとも、消費税5%期間の消費税○○、消費税8%期間の消費税○○と記載するのがいいのか?それとも、広告や価格を掲示しているわけでないのだから、消費税総額表示そのものをやめて、契約書には本体価格のみ記載し、「別途消費税を加算させていただきます。」と記載したほうがいいのでしょうか?
(3)消費税総額表示義務は、契約書記載金額にまで及びますか?
できれば、参考になるURL等も併せて教えて頂ければ大変助かります。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
前回の消費税の改定では、消費税の改定が決定する前に締結した請負契約については改定前の税率が適用されました。
従い次回改定時にも同様に行われると予想されますので消費税の改定に関する条文が必要がないと思います。
入れると新しい税率で納税する可能性が出てくるかもしれません。
わざわざ高い税金を払う必要がないと思いますが。
参考URL:http://www.net-b.co.jp/jbox/B1/9604B104.htm
ご丁寧な回答ありがとうございます。
参考URLにありました経過措置は大変参考になりました。
次回改定の際、同様の経過措置があるかどうかは今のところ不明ですが、
契約書の条項変更となると、私の一存ではできない話となりますので、
このような経過措置に関する知識は大変勉強になるところですし、
また、経営者側に対しても過去にこのようなことがありましたと
話しやすくなります。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>3)消費税総額表示義務は、契約書記載金額にまで…
及びません。
総額表示は、不特定の顧客に対する価格表示に義務づけられているだけです。
契約書はもちろん、納品書や請求書などで相手が特定できる文書については、関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
>お客様が理解しやすいよう、消費税を総額表示した書面で契約書を…
それはあなたの考え違いで、企業間取引では本体価格と消費税とをそれぞれ明記する外税表記のほうが親切です。
>(1)今後消費税率が年度途中で改定された場合を想定した時に…
契約書の差し替えをしないのなら、増税分の転嫁はしにくいでしょう。
>(2)仮に4月1日から8月31日までが消費税5%、9月1日以降に…
現実問題として、年度の途中で税率が変わることはないでしょう。
平成元年の消費税導入、同 9年の 5% への増税、いずれも 4月 1日施行だったと記憶しています。
国や自治体はもちろん、企業の多くも 4/1~3/31 を会計年度としている中、年度の途中で変えることは考えにくいです。
>年度途中の改定の場合、期間毎に小計を求め、消費税を算定し、それぞれを合算して消費税いくらと記載してもいいものか…
それは当然そうでしょう。
>それとも、消費税5%期間の消費税○○、消費税8%期間の消費税○○と記載するのがいいのか…
ちょっと意味がよく分かりませんが、前者との違いは本体価格は機関別に表示しないで、消費税だけを改訂前後で区分するということですか。
それならそれはあまりおすすめできる方法ではありません。
>それとも、広告や価格を掲示しているわけでないのだから、消費税総額表示そのものをやめて…
だから、これまで総額表示に対するあなたの概念が間違っていました。
>契約書には本体価格のみ記載し、「別途消費税を加算させていただきます。」と記載したほうがいいのでしょうか…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。
「消費税総額表示義務は、契約書記載金額まで及ぶか?」と言う内容については、
契約書はもちろん、納品書や請求書などで相手が特定できる文書については、関係ないんですね。
記載されたURLから
「消費者が商品を購入する場合に、最終的な支払総額が値札や広告を見ただけで分かるようにするもの」
「あくまでも消費者が購入する商品を店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示」
とありました。
この文書は以前会社にも同様の文書が送付されて確認していたのですが、その当時は仕事が一般住宅の維持管理がほとんどでした。一般住宅の維持管理=消費者との取引、企業等施設の維持管理=事業者間取引との認識を自分で持っておりました。一般住宅も企業施設も共通の契約書の雛型を使用して業務をしていたことと、消費税総額表示の義務を「店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示」とあったことから、特に「など」と言う部分に契約書や見積書、請求書も対象になるのかな?と勝手に考えていたんですね。
その後、身近な電力会社の作業伝票や、取引のある会社の契約書なども消費税総額表示に切り替わって行きましたので、一般住宅の維持管理契約書には消費税を総額表示すべき(お客様が理解しやすいよう)だと強く思い込んでしまいました。
契約書は消費税総額表示の対象ではない。
取引では本体価格と消費税とをそれぞれ明記する外税表記のほうが親切。
契約書には本体価格のみ記載し、「別途消費税を加算させていただきます。」と記載したほうがいい。
年度途中で消費税が改定されることは恐らく無いと考える。
と言う回答、ありがとうございました。
今後の判断に生かさせていただきます。
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