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任意整理について質問です。
現在消費者金融とクレジットカードの返済が厳しくなり、任意整理を検討しています。
ここで質問ですが、任意整理をする際に減額交渉と言うのがあると見たのですが、弁護士、司法書士の先生で出来る先生と出来ない先生というのはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 弁護士なら誰でも貴方の代理人を務めることが可能。

司法書士は、司法書士の資格だけではダメで、法務大臣に認定された司法書士のみが、一件140万円以下の任意整理・特定調停についてあなたの代理を務めることが出来ます。
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> 出来る先生と出来ない先生というのはあるのでしょうか?


基本的には利息制限法に基づきますが、話し合いでの解決という手法をとるのですから、本人の能力で結果が違うという事はあります。
だから、減額に違いがある事は有ります。
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