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ホームページやブログで、自分の読んだ本に書かれてあった良い文章、名言をいくつか抜き出して紹介することは法的な問題があるのでしょうか?

具体的には、以下のサイトのようなことです。
http://www.haruki-m.com/meigen/kaze.html

私の調べた限り、
●書評という形を取る場合、自身が書いた文章が"主"で引用する文章が"従"であること
●引用は書籍全体の半分以下であること
が条件であると言うことはわかっています。

しかし、参考のサイトのように書籍の紹介と、名言という形での紹介の場合は、上記の法律をそのまま当てはめて解釈すべきなのかどうかわからず困っています。

法的に問題があるのか無いのか。
また、著者にとって明らかなデメリットが無い場合は、黙認されているのが現状なのかなど。。

インターネットと法律にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

文学科です。


基本的に引用であること示す鍵括弧などを使って、最後に引用元の本・作者を書けばOKです。
駄目なのは歌、つまり歌詞です。引用すること自体も許さないって感じですから。
〇〇小節までは良いというのは俗説です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m

私の理解力が不足していて申し訳ないのですが、回答いただいた内容はつまり、
「本に関して言えば、引用元の本と作者を書けば、参考サイトのように"内容のみ"を紹介してもよい。」
という解釈でよいしょうか??
例えば、"名言紹介"といった形で。

もしお手空きのときがあれば、その点についても教えていただけると幸いです。

回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/06/04 11:19

引用は書籍全体の半分以下、ではなく「貴方が書いた文章全体の1/3以下が引用部分である。

」です。極端な話し、書籍全部を引用しても構いません。その書籍の2倍以上の分量の書評を書けばいいのです。

歌詞の引用は、JASRACが著作権を持っているので一切禁止です。「4小節までならOK!」という俗説は、10年以上前にパソコン通信(ニフティ)のローカルルールで、そのように決めたからです。しかし、その俗説は違法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m

引用の分量に関しては、(おそらく)私的複製の限度についてと混同していました。ご指摘ありがとうございます。

ご回答いただいた内容は、
「引用した文章の2倍の分量を自分で書かない限り、インターネットで本の原文を引用して紹介してはならない、」
という解釈でよいしょうか??

つまり、参考サイトと同じこと(名言紹介という形で書籍の内容のみ紹介する)をしてしまうと、違法行為になってしまうのか?
ということについてもう少し詳しく知りたいです。


もしお手空きのときがあれば、その点についても教えていただけると幸いです。

回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/06/04 11:30

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