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雇用保険のみ加入で社会保険未加入で職員を雇いたい場合124時間(124時間÷30日×7日)=28.9333となり30時間未満でその条件に当てはまりますでしょうか
128時間は当てはまりますでしょうか?お願いします

A 回答 (2件)

社会保険の加入要件は「常用的な雇用関係がある」ことです。


これを判断する「目安」が「"おおむね"正社員の3/4以上の労働時間と日数」なのです。正社員の実労働が7.5時間×5日=週37.5時間の場合、その3/4なら28時間以上勤務していれば、社会保険加入となります。

ですから、たとえ労働時間が週30時間で16日以上になっていなくても、「常用的に雇用されている」と判断されれば社会保険へ加入しなければならない場合が多々あります。
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30時間は関係ありません。

(雇用保険の加入条件です)
健康保険、厚生年金保険は、常時5人以上が従事する個人事業所(飲食業、サービス業、農業、漁業を除く)とすべての法人事業所は強制適用です。
パートについては、所定労働時間、月の労働日数がその事業所で同種の業務を行う一般労働者のおおむね4分の3以上であれば、加入が義務付けられます。
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