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商品を購入して商品が届かず、代金の返金を頼んでも返金されず
7月で1年が過ぎようとしています。
簡易裁判をしようと少額訴訟制度ホームページを見ていますが
紛争の要点の書き方が良く、解らないのと、これだけ待たされたので
商品代金とは別に請求できる内容って何でしょう?
例えば精神的な請求とか延滞金とか???ありますか?

簡易裁判の前にする事はあるのでしょうか??
訴訟の種類って「売買代金返金」で良いのでしょうか?

このお店は他の方も同じ様に商品も来なく返金にも応じない事が続いている様です。

A 回答 (1件)

売買代金返金及び商品未達による契約不履行の損害賠償でしょうか。



紛争の争点は、
代金を支払ったにもかかわらず、商品が未達なので、支払った商品代金の返還を求める。
また、商品が未達なので、契約が履行されているとは言えないので、
契約不履行の不当行為として、損害金の請求をする

でよいのでは。

それと、訴訟にかかった費用は敗者側の全額負担になりますが、
あくまでも訴訟費用のみです、別途弁護士等に依頼している分は、
自己負担になります。

簡易裁判所で聞けば優しく教えてくれます。

一方的な解除や契約不履行の損害金は、基本3倍返しと言われています。


それと、訴訟に勝っても、裁判所が集金をしてくれるわけではありませんし、
強制するにも裁判所に手続きをしなくてはなりません。


内容証明を送ったことがないのでしたら、一度送ってみてはいかがでしょうか。
期日を切って返金を求め、期日を過ぎても返金されない場合は、法的手続きを行いますと書いておく。
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この回答へのお礼

素敵回答!!
ありがとうございます。

早速、まずは内容証明を送ってみます。
訴訟の文章も使わせて頂きます♪

お礼日時:2010/06/07 12:58

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