激凹みから立ち直る方法

未払賃金の強制執行について教えてください。

【現状】
数ヶ月の未払賃金があります。
和解済みで、毎月1ヶ月分ずつ分割して支払ってくれる約束でしたが、いまだ1ヶ月分しか支払ってくれず、2回(2ヶ月)も支払いが遅延している状況です。和解案では、8月で支払いが完了する予定ですが、このままでは目処がたたないので、早く強制執行したいと思っています。

【質問】
1.強制執行は、8月(支払いが完了する月)を待たずに、強制執行することは可能でしょうか?
和解条項では、支払いを2回以上怠った時は、遅延損害金を支払えという趣旨の内容しか書いてなく、強制執行の時期などは書かれていません。

2.会社(相手側)の財産がわからないので、周辺の銀行全てに預金口座の差し押さえをしたいと思っていますが、他に良い方法はありませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず確認ですが、裁判所で裁判して、


判決でなくて、和解で終わったんですよね?

それで、2回以上、支払いを怠ったときは
期限の利益を喪失し、残金を一括で支払い、
残金に対して年利14.6%の遅延損害金を支払う、、

、、、とか、そんな感じの和解調書みたいのを
裁判官とかの立会いで作ったんですよね?

そんで、すでに、債務者(相手の会社)は2回以上、
支払いを怠っているんですよね?

ここまで事実と合ってますか?
よろしいですか?

んであれば、和解条項に違反しているんで、
強制執行できます。

もし少額訴訟でしたんであれば、
債権執行が一番カンタンでおすすめですね。
簡裁の窓口で受付してくれるし。

少額訴訟債権執行。

それよりもレベルが高いのが、動産執行。
電話加入権とか、自動車とか、家財道具とか。

さらにハードルが高いのが、不動産執行。
予納金で60万円取られます。

なので、普通は、まずは債権執行からはじめますね。
簡裁の窓口で受付できるのは、
(a)貯金、預金
(b)給料債権
(c)賃料債権
(d)敷金返還請求権

この4つが代表的です。

とりあえず、会社の銀行口座を押さえたらどうですか?
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂き、ありがとうございます。

裁判所で和解しました。

>ここまで事実と合ってますか?

はい、大体そうですね。

ただ、少額訴訟ではなく、通常訴訟を行いました。

>とりあえず、会社の銀行口座を押さえたらどうですか?

最後に給与が振りこまれた情報から、振込元口座を割り出せると思うので、そこを差し押さえようと思います。ただ、残金がないことを考慮して、周辺銀行も押えようと思ってます。

お礼日時:2010/06/08 21:22

和解案が裁判所が絡んでいるかどうかで、回答は大きく違います。


もし、裁判所の和解案でしたら、(1)会社の取引先の売掛金を差押する。(2)金融機関口座を差押する(残金があることを確認しないと空振りで終わる)
(2)経営者との任意和解案だったら、法的拘束力はありません。支払督促若しくは裁判にて「債務名義」を取得するところから始めます。(って、相手は空っぽの財産しか証明しないけど)

結局。絶対に、未払賃金は取れません。どうあがいても取れません。「国の賃金立替払制度」も利用できません。保証します。
法律とはそんなモノです。金銭回収は相談者が勝手にやってください、です。回収は弁護士でも不可能です。相談者自身がお金を回収してください。法律は回収の手伝いはしません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

裁判所で和解しましたが、未払賃金を取るのは難しいみたいですね。
ただ、何かしら行動してみたいと思います!

お礼日時:2010/06/08 21:30

和解済みと言うことですから、既に、一度は裁判などをしたのではないかと思います。



その場合、そのときの担当書記官に電話をかけて相談してみてください。
事件の内容を把握していますから、適当な事後処置について教えてくれると思います。

実務的なことは、各裁判所で微妙に取り扱いが違うので、
その為の専門家にお金を払わないのであれば、
裁判所の窓口で聞くことが、解決への一番の早道です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
一度、担当書記官に相談してみます!

お礼日時:2010/06/08 18:17

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