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代理商の媒介代理と仲立の区別について

代理商とは、「商人または会社のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人または会社の使用人でないもの(商法27条、会社法16条)」であり、このうち媒介をする場合の代理商を媒介代理商と呼ばれると思います。
仲立人とは、「他人間の商行為の媒介を為すを業とする者(商法543条)」とあります。
媒介代理商も仲立人も、その行為はどちらも「仲立ち(商法502条11号)」に当たることと思います。
しかし、どちらに分類されるかで受ける規制が違ってきます(例えば競業避止義務など)。
では、どちらに分類されるかはどうやって決まるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>代理商が「特定の商人の営業を継続的に補助する」ということは、条文上の「平常の」という文言から導かれているのでしょうか?



 「平常の営業の部類に属する取引」というのは本人にとって、単発的、偶発的な取引ではなく、いわば、反復的、必然的な取引ということです。そのような取引の代理又は媒介を代理商に委託するのというのは、代理商に反復的、継続的に代理又は媒介を行ってもらうためにするはずです。ですから、本人と代理商との間に継続的関係があるのが通常の姿でしょう。

>つまり、条文をわかりやすく並べ替えると、「商人のために、その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を平常的に行っている者」といった理解でよろしいのですか?

 「(特定の)商人のために、平常、その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を行っている者」としたほうがよいと思います。あくまで、代理商にとってではなく、本人にとって、代理又は媒介される取引が平常のものだからです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきどうもありがとうございました。
おかげさまで理解が進みました。

お礼日時:2010/07/09 08:07

 代理商は、「特定」(不特定ではないという意味であって、一人の商人しか駄目という意味ではありません。

)の商人(本人)のために、本人の営業を補助する立場にありますから、本人と継続的な関係を持つことになります。それゆえ、代理商には競業避止義務が課されています。
 例えば、損害保険代理店は、通常、特定の損害保険会社のために保険契約締結の代理又は媒介をしますから、代理商になります。

 一方、仲立人というのは、単に他人間の商行為の媒介をするとなっていますので、特定の商人の営業を継続的に補助するという関係が前提にありませんので、仲立人には競業避止義務は課されていません。
 例えば、旅行代理店は、通常、不特定のホテルや旅館業者と旅行客との宿泊契約の媒介をしますから、仲立人といえるでしょう。
 
 もっとも、仲立人が特定の商人から媒介の委託を受けたような場合、媒介代理商と類似しますから、実際のケースでどちらに分類されるか判断するのは難しい場合はあると思います。 

この回答への補足

代理商が「特定の商人の営業を継続的に補助する」ということは、条文上の「平常の」という文言から導かれているのでしょうか?
つまり、条文をわかりやすく並べ替えると、「商人のために、その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を平常的に行っている者」といった理解でよろしいのですか?

補足日時:2010/07/06 09:01
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この回答へのお礼

ご回答いただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/05 09:14

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