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趣味の範疇とはどういうことですか。キャラクター使用に付きまして、「同人サークル等の趣味の範疇」ならOKという事は、どういうことでしょうか。まず同人サークル等が判りません。

A 回答 (3件)

定義的にあいまいになりますが「そのキャラクターを使って収益を上げることは不可」と読み直して大きな間違いは無い筈です。



同人サークルとは「同じ趣味の仲間が集まって出版物などを作るサークル」の事を指し、実際に販売目的で「同人誌」や「同人ゲーム」を作ったりすることも多いのですが、それらは通常「収益を上げる」ことを目的としない(製作費の回収のみを目的とする)少部数(通常、多くても数百部)のものです。これらに使うなら問題とはしないのですが、収益を上げることを目的とする場合はキャラクター使用料を頂きますよ、ということですね。

利用条件がそうなっているキャラクターって、主に宣伝目的のものを中心に結構ありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ココで言う趣味の範疇の意味する所が理解できました。個人規模の趣味を継続していく上の費用のことですね。個人で作ったもので大きな利益が発生するとは考えられませんが。

お礼日時:2010/07/06 16:26

勘違いをしておられるようなので、訂正をしておきます。


説明が足りずに申しわけありません。

>利益の大きさが趣味の範疇という事
ではありません。基本的に他人の著作物を使って利益を上げては
いけないのです。金額の大小の問題ではありません。一切の利益を
上げてはいけないのです。費用についても算定が難しいので、
多くは無償配布の形を取ります。

たとえば、CDの販売で、CD-Rの価格が100円であっても、
100円で売れば違法になることもあります。Yドバシカメラ等で
ポイント還元があればそれも個人の利益になるのです。

この回答への補足

いや、勘違いはしていません。著作権はおもに親告罪とされています。上記のたとえのように100円で売っても全く違法ではありません。この場合に著作権権利者が「趣味の範疇」で使用する事を明示、許諾していますので、売買による金銭的対価の大きさが「趣味の範疇」を逸脱していなければ問題ありません。ココで言う「趣味の範疇」は小規模販売で制作費のことです。小規模売買に付きましては明示されている所と無い所がありますが、上記のように無料配布に限定されるも事はありえません。

補足日時:2010/07/07 16:09
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例えば、京都では少し前に「やおい祭り」10月頃は「ジェダイ祭り」が


行われますが、今は「ジオン祭り」の最中です。

同人サークルというのは主にインドア系で同じ思考を持つ人たちの集まりです。
「ジオン祭り」には「シャア同好会」とか「キシリア様命」とか「ランバ・ラル中隊」
とかの同人サークルがあります。

「範疇」とは分類とか範囲という意味です。
たとえば、スポーツ選手が異性のファンと試合前に握手をするのはファンサービスの
範疇ですが、異性のファンと食事をするのはファンサービスの範疇ではありません。

この文の場合は「(同人サークル=営利目的ではない)などが趣味の範囲(営利目的
ではない)で使う分にはOKですよ」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。多くの同人サークルは、その活動で出版物を販売しており、少なからず利益を目的にしています。ただ利益の大きさが趣味の範疇という事ですね。

お礼日時:2010/07/06 15:53

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