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ミッキーなどのディズニーキャラ、サンリオキャラ、ジブリキャラ子供が好きそうなアニメキャラ(アンパンマンやドラえもん)などを、自分で画用紙等で作って職場の壁に貼りたいと思っていますが、著作権的に大丈夫でしょうか?

職場は小児科(クリニック)です。
開院したばかりということもあり、院内が殺風景すぎて子供が来る病院っぽくないなと思ってしまって…


写真が逆を向いてしまいましたが、これは以前私が作って貼っていたものです。
こんな感じのをクリニックの廊下に子供たちが好きなキャラクターで飾れないかと考えています。

「ミッキーなどのディズニーキャラ、サンリオ」の質問画像

A 回答 (5件)

著作権に詳しくないあなたでも不安になるくらい、著作権的に大丈夫な要素がないですよね?


自分で作って職場に飾るというのが一番ダメな行為なのです。著作物のオリジナル性の剽窃改悪であり、商用利用だから。
殺風景だから子供が来るのにふさわしいように著作物の商品を買って飾るのが、著作権が保護している権利。
そのためにいろいろな商品が販売され、各権利者は売れるように新しいデザインを発表する。
それをタダで万引して、病院が儲かるように宣伝しようとしているのがあなたの考え。

お写真の作品素敵じゃないですか。その作品にはあなたの著作権が発生しているわけですが、
それをミッキーに変えるとあなたの作品はもっと素敵になるのでしょうか?偽物として品位が下がるだけですよ。
場合によってはディズニー社から裁判を起こされ損害賠償金すら払うことになり、それは病院には傷がつかない、あなただけが損する犯罪行為なんですが。

しいていうと、著作権侵害は親告罪といって、著作権利者のみが訴え出ることができます。
ディズニーやサンリオやドラえもんはあなたの行為に優しくありません。そういう病院デザインまでビジネスに手を出していて、医療向け粗品や壁紙やウォールアートなどを販売していて、あなたの行為は会社の商品が売れなくなる直接原因だから。
アンパンマンやジブリは、著作権利者の意向として、子供対象のキャラクター利用にはあまりうるさくしない方針がある。偽物は子供だましの偽物にすぎないから、商品として販売しない限り問題にしない。
ただしそれは正規の法手続きを行った場合であり、自分勝手な利用には利用停止の訴えが出ることもある。
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この回答へのお礼

1つ言わせていただくなら、壁を飾るだけでは広告にはなりませんよね…?
著作権に反する広告てのは、チラシやポスターによるものであり「このキャラクターを使った商品あるから、この店においでよ」的な類に使われている場合だったと記憶しております。
儲かるように宣伝しようという行為には当てはまらないと思います。
数年前に得た商業高校での知識なので浅くしか知らないのかもしれませんが、変更がない限り私の記憶通りでよかったかと…

あと、その考え方でいくと、フリー画像を作られている方達は、正式にディズニー会社等に「あなたのキャラクターで著作権フリー画像を作る」と許可を得ているということでしょうか?

お礼日時:2019/11/20 08:34

>掲示物などに、自分でキャラクターを書くのはどうなります?


>それもしてはいけない行為に入るのでしょうか?
著作権が保護しているのは、著作物の権利なので、複製や模倣や改変を認めません。
だから厳密には、自分でキャラクターを書いて掲示するのは違法。誰にも発表せずにノートに落書きしている分には合法。

ですが、先に書いたように管理する権利には、管理しない自由も存在するので、
ディズニーやサンリオは一律に管理するし、アンパンマンやジブリは児童や公共への配慮で一部を管理しない方針を持っているのです。これは著作権利者が商品を売っているか、キャラクターを売っているかのビジネスモデルの違い。
病院も営利組織なので、個人や公共や私企業と同じ線引ではない。だから原則、許諾申請が必要。

>あと、ウォールステッカーやシールなどを購入して貼るのはいいということですよね?
厳密には許諾が必要ですが、貼ることを前提とした価格をつけて販売しているので、買った人にどこに貼るかまでうるさく制限はしないのです。それを規制するには無限に利用契約書を用意しなきゃならないでしょ?

他者の著作物を利用するというのは、とても難しいことなのです。
権利者が自由を決められることなので、すべての著作物で取扱ルールが違う。
だから、個人が町内会や学校で描くのと、仕事場で職務として描くのは同じに考えてはいけません。
あなたが職責として金銭的全責任を負うのですから。
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この回答へのお礼

1つ1つご回答いただきありがとうございました!
とりあえず、どうするか院長や他の職員と話し合ってみます(*˙˘˙)

お礼日時:2019/11/20 13:19

>数年前に得た商業高校での知識なので浅くしか知らないのかもしれませんが、変更がない限り私の記憶通りでよかったかと…



相談者さんの根本的な間違いとして、
著作権は財産権であり、著作物を寡占し管理し専売できる権利なので、儲かる宣伝行為とか商行為でないとか関係ないのです。
あなたが儲からなくても、著作権利者のビジネスを阻害する行為は全部ダメだし、著作物を改変してはダメ。

>あと、その考え方でいくと、フリー画像を作られている方達は、正式にディズニー会社等に「あなたのキャラクターで著作権フリー画像を作る」と許可を得ているということでしょうか?

絶対に許可はおりませんから、権利者からの返答は「このような商品が販売されていますので、お買い上げの上利用してください」
そして著作権というのは管理する権利のなかに、管理しない自由もあるのです。それが著作権フリー素材。その範疇の差がドラえもんとアンパンマンの扱いの違い。
キャラクタービジネスはすべてフリーじゃないからビジネスで行っているので、商用用利用禁止です。

そして、商用利用するとは、利用料を支払える特定した身分と収入可能状態であるということ。
お金がないから使う個人利用とは違うのです。だから知らなかったでは済まなくなります。
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この回答へのお礼

なるほど、なるほど。

掲示物などに、自分でキャラクターを書くのはどうなります?
それもしてはいけない行為に入るのでしょうか?
あと、ウォールステッカーやシールなどを購入して貼るのはいいということですよね?

質問ばかりしてしまってほんと申し訳ありません( ´ㅁ` ;)

お礼日時:2019/11/20 10:34

うちの子供たちがお世話になってる小児科は、診察券におもいっきりキャラクター使用してます。


女の子はリラックマ。
男の子はトミカ。
質問の答えになってなくてすみません。
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この回答へのお礼

あ、それはですね、たぶん、アスクルて会社さんで頼んでるかと思います!
アスクルさんは確かそういったキャラクターなどの診察券も作られてるんですよ(*˙˘˙)
トミカとか男の子凄い喜びますしね( *˙ω˙*)و グッ!

お礼日時:2019/11/20 08:39

大丈夫だったと思います!

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