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離婚後の養子縁組、未成年後見人について

今月の頭に離婚しました。
子供は妻が引き取りました。

そこで質問なのですが、妻が今後再婚し、妻が死亡した場合、
・養子縁組をしていた → 子供は再婚相手に親権が行く?
・養子縁組していない → 子供は家庭裁判所で未成年後見人の選出を受ける。

となると認識していますが、正しいでしょうか?

そして後者の場合、私が親権変更の申し立てを行い、
親権を私に戻す事も実現できるとは思うのですが、
前者の場合は有無を言わさず再婚相手が親となってしまう?為、
それに対し私に親権を変更する主張はできないのでしょうか?

養子縁組を組んだという元妻の気持ちも理解してあげたいという気持ちもありますが・・・。

また、掲題の件ですが、
私の知らないところで元妻が死亡し、その連絡を受ける事ができずに私が事後に知った場合、未成年後見人が選出され育ててくれる人が誰かいるとは思うのですが、
その見成年後見人が死亡した場合もまた家庭裁判所で同様の手順となるのでしょうか。

私は元妻が死亡した場合、"不幸があればいつか自分のところにも訃報が来ると思って待っている"事しかできないのでしょうか。
それを待ってからじゃないと親権変更の申し立てという手続きができないということなのでしょうか。

元妻もまだ若く、男性に対して恋心を抱く事は当然です。
ですが、恋心とは時に冷静な判断ができなくなるものでもあります。
元妻が事故等で急死などの結果になってしまった場合に父親として子供を育てたいと
純粋に思っています。

子供が自らの意思が確立している年齢まで成長していると、今後の私の振る舞い方の判断材料にもなるのですが、今まだ1歳5ヶ月です。
子供が成長してから養子縁組を解消するより、実父としては早くから育ててあげたいと思っている為質問させて頂きました。

再婚相手、元妻に憎しみなんてありません。
子供にとって元妻が最適な人物なのを理解したうえで、
元妻がいないのであれば私が育てるべきだと考えてのうえです。

ちなみに特別養子縁組については、
私が戸籍から消されてしまい、再婚相手が実の父親となる事は理解しているので
この件については次元が違うと認識しています。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

うーんどうもすべて仮定のことばかり多くて取り越し苦労のようにおもいますね、仮定の話しはキリが無いと思いますよ、例えば此処に書かれていなかった事で元奥さんが再婚して養子縁組が完了していてそのうち交通事故なんかで夫婦がなくなったことを後で知った、子供さんは既に再婚相手の旦那の両親が後見人届けをしていた、しかし子供さんが貴方の元に行きたいと言い出してその際ようやく貴方は事実を知った・・・・さあどうしようというように言い出したらキリがありません。


どんな場合も現実になって対処するしかないのです。
此処で若し貴方が想定するとしたら元奥さんが再婚して旦那が養子縁組をしていたら子供親権は新しい旦那で、もし奥さんが亡くなったら子の親権は旦那のまま、反対に旦那が亡くなれば養子縁組は自然消滅し残った元奥さんに戻る、それくらい知っておけばいいのではありませんか?
又子供が小学五、六年生以上になれば養父や実母が生きていようと貴方の元に戻りたいと思えば本人が親権者変更届けを提出できるという事、その程度知っておければ良いのではありませんか?
仮説を沢山考えても仕方ないと思います。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

仮定の話です。
そりゃまだ事が起きたばかりで何も今すぐじゃないことはわかっています。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 23:52

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