A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>でもこれって、公務員の選挙活動を禁じる公職選挙法に抵触しないでしょうか?
その法律とは下記でしょうか?。
「公職選挙法
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)第136条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
2.沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)」
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
よく質問者様のように誤解されますが、この条項は公務員の選挙運動を単純に禁止しているのではありません。条文を良く読んで下さい。条文のタイトルも本文も「その地位を利用して」と明記されています。つまり、公務員であることを利用して運動する(たとえば、教員が学校で、とか役人が役所の広報で、とか)は禁じられますが、公務員が公務以外の場所、時間に個人的に運動することは禁じられていないのです。むしろ、それを禁じることは憲法の思想信条の自由に抵触しますので。
よって、お尋ねのように「労働組合」が勤務時間外の演説会に誘っても何も違法ではありませんし、ノルマとか強制とか言ってもそれは一団体の中の話なので法的にどうこうではありません。
たとえば創価学会の中でも同じように支部ごとにノルマとか課されています。
この回答への補足
そうすると、勤務時間内に文書を回覧したという証拠が無い限り、犯罪にはならないということでしょうか?
あともう一つ。卒業者名簿を利用し、電話等で昔の教え子やその家族に投票を依頼するという行為は、「地位の利用」という点で完全に黒でしょうか?
No.1
- 回答日時:
・特に問題はない
・甲府市教職員組合は組合として、輿石候補を支援している
候補の演説会の参加を傘下の組合員にお願いする事は別にかまわない
(組合として支援しているのだから、当然責任者の名でお願いする事になる)
・お願いされた組合員が参加する、参加しないは、各組合員の自由なのだから、問題はない
この回答への補足
でもこれって、公務員の選挙活動を禁じる公職選挙法に抵触しないでしょうか?
あと、この参加要請文書と併せ、下のような各小中学校に動員ノルマを割り当てたリストも配布されており、到底、自由意志による参加とは見なせそうにないのですが。
動員割り当て表
http://up3.viploader.net/pc/src/vlpc003715.jpg
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