
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法定の保存期限は5年ですが、5年経過すれば、5年以上前の記録が廃棄される訳ではなく、受診状況や病院の文書保存規定等の諸般の事情により、保管される場合もあれば、廃棄される場合もあります。
受診カードの番号で一元管理している病院では、再診時に番号検索をして、過去の受診状況とカルテの保管状況を調査します。5年以上継続診療している場合は、5年経過したカルテも保存しておかないと、全体的な経過が把握できなくなって、治療に支障を来たす恐れがあるので、通常は一体化して保管します。
No.3
- 回答日時:
カルテの保存期間ですが、いつから5年かというと
保健医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を”その完結の日から”3年間保存しなければならない。ただし,患者の診療録にあっては、5年間とする。
とあります。よって、例えば、H2~H18までたとえば高血圧で通院していたとします。今はH22だから、H2~H17年のカルテは保存義務がないかというと、そうではなくH18に完結したので、H2~H18のカルテをH23まで保存する義務があります。 (医事新報 No.3912 p117)
新たなカルテを作るかどうかは、病院側の判断です。例えば、六ヶ月来院がなければ、新患扱いする医療機関は多いかと思います。
No.1
- 回答日時:
原則1患者1カルテです。
患者がカルテ作成を依頼することはできません。
例え新たなカルテができたとしても、古いカルテも有効ですから検索されます。
検索されないのは新しいカルテに情報が統合された場合で、古いカルテは必要なくなります。
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