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 障害年金の裁定請求のため初診証明を取りたいのです。

 カルテの保存義務期間は5年だと聞きますが、一般的に何年ぐらい保存しているものでしょうか。それとも義務期間経過後すぐに処分するものでしょうか。

 都心の開業医での話です。私の場合、終診(紹介)語5年数ヶ月が経っています。

 もちろん問い合わせるつもりですが、一般的な答えも知りたいと思いまして。

A 回答 (3件)

カルテの保管義務は5年です。

レントゲン写真などは2年
です。以前勤務していた都心のビル診療所では、場所が
あれば何年分でも保管してありました。廃棄する時も
年度で。例えば今は平成15年ですから14・13・12・11・
10年のがありました。7,8年分はあったと思います。
私自信、10年ぶりに受診した医院で以前のカルテがあり
感激しました。カルテは、開業医の先生にとっては宝物
ですので意外にあるかもしれませんよ。
カルテがあるといいですね。
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この回答へのお礼

5年経過以後も保管している医院もあるのですね。カルテが残っていることを願っています。

お礼日時:2003/05/21 22:35

カルテの保存期間は5年と医療従事者に聞いた事があります。


開業医でも、私は7年ぶりに診察してもらったとき、カルテを新たに作成してましてので、廃棄はしてると思います。
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この回答へのお礼

7年後で廃棄済みでしたか。5年経過後どのくらい保管するかは、医師(と場所)なのかと。

お礼日時:2003/05/21 22:31

5年です。


実家が医院を開業しておりますが、法律で5年と定められています。
我が家のケースでは例えば平成○○年×月~×月とかいったある程度区切りのいい期間ごとに封緘して保管していますので、他の開業医さんでも同様の保管方法であれば、カルテ毎にきっちり5年の保管期間で廃棄することはないかなぁと思いますよ(それじゃ手間がかかってどうしようもないですから)。
でも問い合わせるなら急いだ方がいいのは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

1日単位で管理してきっかり5年、とはさすがにしないだろうなぁと思ってます。やはりある程度の期間でまとめて廃棄なのですね。

お礼日時:2003/05/21 22:29

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