プロが教えるわが家の防犯対策術!

白戸次郎さんはせっかく当選したのに、議員になれないそうです。

その詳細は「ソフトバンク」というあまり聞いたことのない会社のCMで報告されるそうですが、
あれほど圧倒的な国民の支持を得て当選した白戸次郎さんが議員になれない理由は何故ですか?

またそのことが日本の政治に与える影響は?

できれば できるだけ真面目なご回答をお願いします。

A 回答 (9件)

2匹の犬で「白戸次郎」だから。


双子が一人の人間として出馬したらダメなのと同じ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

座布団3枚

お礼日時:2010/07/17 20:46

あ、こちらも御免。


○○○さん、勘違いされてるようです。
○○○さんもご一緒にお聞きください。質問要旨にモロに関係してます。

戦後に朝鮮半島から渡ってきた在日韓国人は被選挙権も欲しているのですよ。
そして日本で外国人参政権を主張している政党・国会議員の多くは、外国人の被選挙権をも視野に入れており、更に地方参政権だけではなく国政参政権をも実現しようとする前総理大臣の鳩山ボンのようなキチガイまでいます。

法案名は「外国人参政権法案」と呼称されているのであり、「参政権」とは政治に参加する権利を言います。つまり選挙権と被選挙権と公民権です。
選挙の形態の上では選挙権・被選挙権を含めて「参政権」と言うのであり、そして法案名は「外国人選挙権法案」ではなく、「外国人参政権法案」であります。

現段階ではとりあえず選挙権だけを地方に限って与えてみようじゃないかとの妄想をゴネる政治家が多少いるだけなのですが、
しかし重大な部分は日本国憲法の憲法解釈を行った最高裁が、外国人参政権は憲法違反であると判決文とその傍論の双方にて述べている点です。
なので現段階での外国人参政権は地方参政権であっても憲法違反です。

ただし、最高裁判決は、外国人地方参政権の例外的付与対象者として、「イニシエの過去から日本人と渾然一体になった者達」を、政府・国民の立法手続きによって、地方参政権に限り与えるのは、その限りにおいては憲法に必ずしも矛盾しないかもしれない… としています。ただし、これには法的拘束力・法的効力はありません。(傍論部分だから)
「イニシエの過去から日本人と渾然一体になった者達」とは、特別永住者の中の合法的入国者達を指します。
つまりは終戦前から日本に住み着いていたという、在日韓国人と在日北朝鮮人の中の一部の者達のことですね。
多くの朝鮮半島人は、終戦後に日本に密入国した者が殆どですので、これには該当しません。

また、在日北朝鮮人については安全保障上、日本と日本人に害がある可能性が高いため、憲法上の要請により彼らへの参政権付与は違憲となります。

総合的に言えば、税金納めているかいないかの問題では無く、日本国民であるか無いかの問題です。
日本は国民主権の国であり、国民とは日本国籍を有する者を言います。
ただし、「イニシエの過去から日本人と渾然一体になった者達」をコレを準日本人として扱い、国籍者に準ずるとしても法理念は通ります。
それらの者は以前は日本国民であったのであり、それら旧日本国民を真の日本国民にすべく、国籍取得を願うものであります。
彼らは元日本人なのだから。

ただし、戦後日本に渡ってきた密入国の特別永住者達は除きます。ああいうのはただの白戸次郎で、ソフトバンクと一緒になってCMでもしてればOK。

この回答への補足

それでは、本日の大喜利これにてお開きということで。

しかし、世の中洒落のわかる粋な大人が減ったもんですな。

こちとら話題のCMにかこつけて、くすっと笑える楽しいご回答を期待していたんでやすが、
みんな大真面目なご回答ばかり。「外国人参政権」なんてピントのずれた話題まで出てくる始末。

「できるだけ真面目に答えて」と書いたら、その言葉を文字通り受け取って、「真面目」に答えて
しまうところが、なんというか「ネット住民」のも一つ、融通の利かないところでございますね。

と、嘆いてばかりでもしょうがございませんので、またいつかお題を変えて、こちらの舞台に
参加させていただきます。

それではごきげんよう(^^)!

補足日時:2010/07/17 21:06
    • good
    • 0
この回答へのお礼

山田君、座布団全部持っていって。

(山田君)「さっき全部持っていったので もうありません」

お礼日時:2010/07/17 20:50

 wwbcさん、勘違いしてらっやるみたいですよ。

世界で国政レベルで被選挙権を与えているのは、英国が英連邦の在留者に対してだけですよ。日本がやろうとしているのは、地方レベルの選挙権(投票権です)だけです。私はきちんと税金払っている外国人なら良いと思いますよ。
 質問者様、質問から離れてしまい、まったく持って申し訳ないことであります。ゴメン!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

座布団0枚。

お礼日時:2010/07/17 20:48

あちゃぁぁぁ!


それ、モロに売国在日韓国人の主張の表明ではないですか。
そのCM見たことはないのですが、あまりTVは見ないので。
しかしその下賎な生き物が選挙に立候補したところまでは、CMを見てました。

ソフトバンクは韓国系の反日企業であり、日本人の従業員の人権を毀損しながら韓国人へ利益誘導と日本人への蔑視を企業目的としていると思われますが、日本のYahooはその傘下の組織です。
会社のロゴマークは反日精神を表現したものであり、以前にCM内で日本人へ降伏を勧告するキャッチコピーを流してました。

あまりの反日ぶりに徐々に企業経営が思わしくなくなってきているらしく、社長だか会長だかの韓国人だか日本人だかの、ハゲか薄毛のソンが、TV画面の中で緊張した面持ちで闇雲に不自然な「日本への愛国心」の発露を、本心だか嘘だか出来心でやった事がありました。
フンフン、だいぶボディーブローが利いてきているのだなと思いましたよ。

日本には外国人参政権がありませんから白戸次郎は議員に成れません。
白戸次郎ではなく「イチロー」が外国人参政権を作ろうとしたが、次郎の議員就任までには間に合いませんでしたか、ああソーデスカ。
その代わりに今、「生類憐みの令」を計画しておりますので今しばらくお待ちください。下賎な生き物が人間より立派であるという妄想を実現する法律です。
ですがイチロー配下の血婆が白戸次郎とは逆に落選しましたので、今しばらくお待ちください。別名「人権用 誤法案」というヤツです。

しかしいずれにしても、日本に下賎な生き物達がいて、ソレらが選挙に出たいと吼えまくっているのは見るに耐えませんし、聞くに堪えませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

山田君、座布団全部持っていって。

お礼日時:2010/07/17 20:48

個人的には「犬」だからではなく


当然CMとかだって「やらせ」そのものですが
もし、仮に本当に当選し議会を任せる事になったら
誰がその指揮を取るのですか?
それともなったいいねって「ネタ」ですか?

「犬」党ってあってもいいかもしれませんけど
もしその党を運営するとなると
話そのものが別だと思うのですが
質問者はそこまで考えていますか?

適当な想像ですが
もし「犬」党が結成されても
数で勝負の政治の世界では
全然影響ないですし
もし仮に大きな政党と化しても
民主党のように少し失敗したぐらいでも
マスコミとかで大たたきするぐらいです!!!

時代劇で言う「水戸黄門」さまみたいに
しっかり悪を取り除くようなすごい人を推薦したいよね
って言う妄想に振り回されているようにも
見受けられますが!!!
でもだからと言って「実際誰に入れても一緒だよね」って
無責任に投票しない人たちも問題があるような、、、。

竜馬伝や戦国ネタとかとにかく
バーチャル的な事でリアルから遠のいてしまう人もいますけど
質問者自身もリアル的にどの政党で誰が良いのだろうと
しっかり考える必要があるかと思います。

個人的には「たけしのTVタックル」や「そこまで言って委員会」とか
政治家が出演する番組など見て投票する政治家などを
考えるのも良いかもしれないと思ったりしますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

座布団0枚

お礼日時:2010/07/17 20:46

「犬は議員になれない」だそうです。



でも選挙中の白戸次郎さんの一言は日本の政治に影響を与えるかもしれません。


『どうして真面目に議論をすべき場所で、野次を飛ばすのだろう。』by白戸次郎
    • good
    • 0
この回答へのお礼

座布団2枚

お礼日時:2010/07/17 20:43

犬は議員になれない



影響は全く無い


ちなみに、誰も投票していない
    • good
    • 0
この回答へのお礼

山田君、座布団全部持っていって。

お礼日時:2010/07/16 23:57

「犬は議員になれないから」だそうです。


なら、「なぜ立候補できたのか?」という疑問が出ますが、そうらしいです。

政治に与える影響…
「そりゃそうだ」という声と「当選したんだから議員にしろ」という声どっちが大きいですかね~
    • good
    • 0
この回答へのお礼

座布団1枚

お礼日時:2010/07/16 23:57

被選挙権を有する年齢に達していないからです。


公職選挙法
(被選挙権)
第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一  衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二  参議院議員については年齢満三十年以上の者
三  都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四  都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五  市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六  市町村長については年齢満二十五年以上の者
2  前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

座布団1枚

お礼日時:2010/07/16 23:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!