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失業保険についての質問です。妻が今年6月末で3年ほど働いていた派遣先の会社を会社都合にて退職し、失業保険を180日受給できるようになりました。そして二日ほど前に離職票が届きました。まだハローワークに離職票を提出しておらず、提出しようとしていた矢先に派遣会社より次の派遣先の案内が来ました。
働くかの回答を今日中(7/28中)にしてもし働くなら8/1から出勤してほしいとのことです。しかし、派遣更新が3ヶ月で更新は考えていないため、自己都合退職になると思います。
本題なのですが、まだ失業保険を受給しておらずそのまま働いたて3ヶ月後に自己都合退職の場合、前回の180日分の失業保険を丸々受給できるのでしょうか?受給資格が離職日より1年以内とのことですが直近の就職先が自己都合になる為、受給日数に影響があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用保険業務を担当している者です。




失業給付の手続きは、
直近の離職票に記載された離職理由で判断されます。

3ヶ月の派遣就労で雇用保険に加入するのであれば、
就労後失業給付手続きをするときは自己都合扱いで処理されることになります。
すると、
手続き開始後3ヶ月の給付制限がつき、
給付日数も90日(加入期間10年未満の場合)となります。

3ヶ月の派遣就労が、雇用保険に加入できない形態なら問題ありません。
3ヶ月就労後手続きをすれば、180日の給付を受けられます。
その際は、受給期間満了日(離職日から1年)に注意して早急に手続きされることをオススメします。


今日中とはまた急なお話であわててらっしゃることと思いますが、
ぜひご参考にしていただければ幸いです。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>派遣会社より次の派遣先の案内が来ました。

そのまま次の仕事をしても、その契約が終わってから退職しても失業保険はもらえます。
(給付金180日)

しかし、今度は自己都合となります。

ご参考まで。
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