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現在45歳で、「特定受給資格者」に該当して、最長330日×基本手当日額上限一杯(7,505円)の資格を有しているものが、退職時に「失業手当の給付を申請することになった」場合、受給後に何か条件が悪くなるようなことはあるのでしょうか?

例えば、以下のようなことがあるのかどうか知りたいです。

(1)次に就職したときの、月々の雇用保険の金額が以前より上がってしまう。
   (例えば自動車任意保険で、事故支払いをしてランクが下がってしまうようなイメージ)

(2)次に就職したときに、将来、5年後の失業、または15年後の定年退職でもう一度失業して手当て(人生で2回目)を給付してもらいたいときに、給付してもらえる日数や金額が1回目よりも大きく目減りしてしまう。

例えば私が今、失業したとして、次の就職が330日の期限を超えてもまだ決まらないような場合には、迷わず今回失業給付を受けた方が良いだろうことは私にも容易にわかります。

良くわからないのが、もし、2ヶ月くらいで次の就職が(幸運にも)決まってしまった場合、結果として失業給付を受けた方が得だったのか、損なのかが良く判らないのです。

感覚的には、次の就職先が5ヶ月以内に決まることがある程度見通せるならば、あえて今回は給付を申請せずに(権利を取っておき?)、15年後の定年退職を待って、フルの330日の給付を受けた方が得なのかどうか? そういったことが知りたいです。
(ちょっと話しがそれますが、定年退職後に失業給付をもらっている期間は、逆に年金が給付されないようなことがあるのかどうかも、実は良く理解していません)

ご専門の方のアドバイスを何卒宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

> (1)次に就職したときの、月々の雇用保険の金額が以前より上がってしまう。


> (例えば自動車任意保険で、事故支払いをしてランクが下がってしまうようなイメージ)
失業等給付を受給した事と、給料から控除される雇用保険料との間に直接の関係はありません。
雇用保険の保険料は、『当月の給料等の金額×雇用保険料率』で算出され、多くの企業での保険料率は6/1000(平成22年度)と決まっております。
勿論、失業給付等を受給する方が極端に増え、特別会計にプールされた余剰金が法律の定めたリミットを切ってしまえば、料率の改定が行なわれます。

> (2)次に就職したときに、将来、5年後の失業、または15年後の定年退職でもう一度失業して
> 手当て(人生で2回目)を給付してもらいたいときに、給付してもらえる日数や金額が1回目よりも
> 大きく目減りしてしまう。
・金額
 基本手当(所謂「失業保険」の日額)は再就職先での賃金額に左右されるので、今回受給した事とは無関係。大きく減少するのが嫌であれば、再就職した後の5年後とか15年後に高給取りになって居ればよい[役員になると、雇用保険の給付は受けられません]。
・日数
 一度受給すると、被保険者期間はリセットされます。
 ですので、5年後であれば給付日数は極端に減ります。
これまで書いたことに対する内容は、↓を見れば書いてあります
[ハローワークインターネット]
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

> 例えば私が今、失業したとして、次の就職が330日の期限を超えてもまだ決まらないような場合に
> は、迷わず今回失業給付を受けた方が良いだろうことは私にも容易にわかります。
> 良くわからないのが、もし、2ヶ月くらいで次の就職が(幸運にも)決まってしまった場合、
> 結果として失業給付を受けた方が得だったのか、損なのかが良く判らないのです。
将来のことですから、それは誰も判りませんよ。
現行の取り扱いが変わらないという前提で給付日数がどうなるのかを列挙すると
○今回は受給せずに再就職を果たした。
・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば330日[特定受給資格者・被保険者期間20年以上・45歳以上60歳未満]
・65歳になる直前に自己都合退職したら150日[特定受給資格者等以外・被保険者期間20年以上]
○受給した後に再就職を果たした。
・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば270日[特定受給資格者・被保険者期間10年以上・45歳以上60歳未満]
・65歳到達前に自己都合退職したら120日[特定受給資格者等以外・被保険者期間10年以上]
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この回答へのお礼

srafpさん

大変ご丁寧な回答を誠にありがとうございました。
特に、以下の例によって、パーフェクトに理解できました。

>○今回は受給せずに再就職を果たした。
>・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば330日・・・
>・65歳になる直前に自己都合退職したら150日
>○受給した後に再就職を果たした。
>・60歳になる直前に会社都合で解雇してもらえば270日[被保険者期間10年以上]
>・65歳到達前に自己都合退職したら120日[被保険者期間10年以上]

回答を読んでいくうちに、失業給付で少しでも多くもらおうという発想自体が、誤っていることに
気づきました。これまで失業給付を受けずにすんだ(そしてこれからも受けずに済むように)、と
発想を転換することの方が正しい理解なのですね。

今回、ただちに給付申請しようと思います。
そして、2ヶ月以外に次の職場(または自分で起業)が見つかることをめざして、しかしながら
最大330日の給付を背景に決して焦らず、次の人生先を考えていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/26 15:48

1.雇用保険料は定められていますので、失業給付金を受けたからと言って値上がりはしません(制度が変われば別ですが)


2.失業給付の支給要件に該当していれば、減額や短縮など無く受給できます。

3.特定受給資格者であれば、待期期間の7日は受給できませんが、その後、給付制限が付きませんので、申請しておいたほうがいいです。

また、特定受給資格者では無い場合、短期で決まってしまったとしても、早期再就職支援金(失業給付金支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合)を申請できます。
これは、失業給付の受給中に再就職を決めた人が対象なので、給付申請をしていなければ申請できません。


4.定年退職後に失業給付を受けた場合、老齢基礎年金は失業給付期間中は停止されます。

また、定年退職したときは、ゆっくりしたいと言う理由で、1年間の給付期間延長があります。

また、60歳以上65歳未満の間で再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、
高年齢者再就職給付金 というものが1年間支給されます。

高年齢者再就職給付金の条件
1.離職したときに被保険者期間が5年以上あったこと
2.再就職日前日までに、基本手当の支給残日数が100日以上あること
3.再就職後の賃金が賃金日額を30倍した額の75%未満になったこと
4.安定した職業に就いたこと
5.今回の再就職で再就職手当を受給していないこと
6.新しい給与の額が335,316円未満であること

ただし、給付期間が200日以上残っていた場合は2年間、
途中で65歳になる場合は期間に関わらず65歳になる月までしか支給されません。
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この回答へのお礼

takuranke さん

ご丁寧な回答を、誠にありがとうございました。

↓これは知りませんでした。とても参考になります。

>また、特定受給資格者では無い場合、短期で決まってしまったとしても、早期再就職支援金(失業給付>金支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合)を申請できます。
>これは、失業給付の受給中に再就職を決めた人が対象なので、給付申請をしていなければ申請できませ>ん。

↓この情報は特に私にとって重要な情報でした。本当にありがとうございました。

>4.定年退職後に失業給付を受けた場合、老齢基礎年金は失業給付期間中は停止されます。
>また、定年退職したときは、ゆっくりしたいと言う理由で、1年間の給付期間延長があります。
>また、60歳以上65歳未満の間で再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、
>高年齢者再就職給付金 というものが1年間支給されます。

お礼日時:2010/12/26 15:53

次に就職したときの、月々の雇用保険の金額が以前より上がってしまう



以上は関係ありません。収入額にもよりますから

)次に就職したときに、将来、5年後の失業、または15年後の定年退職でもう一度失業して手当て(人生で2回目)を給付してもらいたいときに、給付してもらえる日数や金額が1回目よりも大きく目減りしてしまう。

はその時の最低でも半年の間の総収入額を日割り計算した結果の日給の6割程度が1日の
失業給付金になります

ちょっと話しがそれますが、定年退職後に失業給付をもらっている期間は、逆に年金が給付されないようなことがあるのかどうかも

は失業給付と年金は関係ありません、但し定年後年金給付資格ある最中に失業給付金
受給してると年金は減額になります

で、失業給付金受給有効期限は1年です、失業してから1年以内に申請しないと1円ももらえ
ません、
例えば今日退職しました。8か月後、9か月後に失業給付申請しても満額もられなくなります
失業給付期間中に1年すぎてしまいますから、自己退社なら失業給付制限あって、3か月
給付できないので、自己都合退社ならもっとはやく申請しなけらばいけません
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この回答へのお礼

shornetさん

さっそくの回答を誠にありがとうございました。

>ちょっと話しがそれますが、定年退職後に失業給付をもらっている期間は、逆に年金が給付されないよ>うなことがあるのかどうかも・・・・
>は失業給付と年金は関係ありません、但し定年後年金給付資格ある最中に失業給付金
>受給してると年金は減額になります

なるほど。年金と失業給付金を、丸々二重取りするというような発想は間違っているのですね。
やはり失業給付金は、困ったときの給付金なのであり、積み立て貯金の配当を満額もらうような心構えで
いる私の意識が少し間違っているようですね。

本当にありがとうございました。良くわかりました。

お礼日時:2010/12/26 15:59

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