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再就職手当および失業保険の受給資格について。
自分なりに調べたのですが、すっきり解らなかったので質問させてください。

(1)A社 アルバイト
 2008年3月1日~2010年6月3日まで就業。
 自己都合退職のため、3ヶ月間の給付制限あり。

(2)B社 臨時職員(失業手当受給前での採用)
 契約期間は2010年9月1日~2011年3月31日まで。以後一年更新あり。
 
※再就職手当申請中

<質問ここから>

 B社の契約を更新せず、当初の契約通り3月31日で退職した場合。

 1.再就職手当は支給されますか?
 2.B社退職後、3ヶ月間の給付制限無く失業手当を受給することはできますか?

 特に気になるのは2番です。6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給できたと思うのですが…
 そして、契約期間満了であれば3ヶ月の給付制限も無いと予想しています。

 
どうかご回答をお願いいたします。 

A 回答 (1件)

>1.再就職手当は支給されますか?



再就職手当の支給は下記のようなものです。

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

その中の九つの支給の要件全てを満たしたと安定所が判断すれば支給されます。

>2.B社退職後、3ヶ月間の給付制限無く失業手当を受給することはできますか?

退職理由により異なります。

ア.B社が契約更新を望まなかった
イ.質問者の方が契約更新を望まなかった

アであればB社離職に依る特定受給資格者となり給付制限はありません。
イであれば被保険者期間が12ヶ月未満なので、B社離職による受給資格そのものが発生しません。
しかしA社離職に依る所定給付日数の残日数があれば、それが支給され給付制限はありません。
ただし再就職手当を受け取っていればその分は受給しているとみなされ、再受給が始まったときは残日数は再就職手当が支給された日数分が減るということになります。

>特に気になるのは2番です。6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給できたと思うのですが…

退職理由がアかイによって異なります、アであればB社離職に依る特定受給資格者となり受給資格が発生しますが、イであれば被保険者期間が12ヶ月未満なので、B社離職による受給資格そのものが発生しません。

>そして、契約期間満了であれば3ヶ月の給付制限も無いと予想しています。

単に契約期間満了というだけではなくアかイによって異なるということです。
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この回答へのお礼

とても詳しくわかりやすいご説明をありがとうございました。
大変参考になりました!

お礼日時:2010/09/06 19:23

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