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外国人の夫ですが、約7年働いた会社を9月末で辞め、10月中旬に国へ帰る予定です。雇用保険の申請を帰国前にしたいのですが、有給が約20日残っているため、離職はだいたい10月末頃になると思います。会社から申請書が届いたときにはたぶんもう夫は日本にいないと思うんですが、申請は本人がハローワークに行かないとダメですよね?妻の私が代理でも大丈夫でしょうか?夫は国へ帰って就職活動をする予定です。海外で職探しをしても保険は降りないですよね?もしすぐに仕事が見つからなかった場合は、また日本にきて保険をもらいたいんですが、本人が帰国する前に申請してないと受給資格がなくなるんでしょうか?
すみませんが教えて下さい!

A 回答 (3件)

トピ主さん、旦那様が外国人であることと失業保険を今回は受給できないことは


切り離して考えるべきですよ。
失業保険は仕事をなくして、次の就労先が決まるまでの保証です。
何年保険料が天引きされようとも、積立ではないです。
毎月微々たる雇用保険を天引きされて、仕事を辞めてある程度まとまった金額を
受給できる理由はNo.2の回答のとおりです。
自己都合でも会社都合でも、日本国内で職探しする人をサポートするものです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/
日本人でも自己都合で会社を辞めて海外で就職します、という人は受給できません。
外国人だから受給できない訳じゃないです。

>外国人の人は家庭の事情で国に急に帰らなくては行けない人
>例えば外国籍の人は保険料を払うか払わないか選択できるとか海外で就活している
 証明が取れれば給付されるとか
外国人でも日本で就労している限り、日本の労働者であり法律その他には従わなければ
なりません。日本人が海外で就労する場合もその国の法律や制度には従わなければ
なりませんね。同じことです。
自己都合で母国に帰る、というのは個人の全くプライベートな事情であって
国が考慮するべきことではないです。
書かれた内容がまかり通ってしまえば、雇用保険のシステムそのものが機能しないです。
それに外国人だけ特別扱い=つまりは差別、だと思いますよ。
どこの国も社会保障はそれぞれで、その国の中だけで通じるものです。
EUだって各国の経済力の差が激しいから、社会保障が公平に保護されていないかもしれません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。そうですね、外国人と失業保険がもらえないのは切り離して考えるべきですね。

お礼日時:2013/07/08 20:15

俺はふざけてると思いますよ。


なぜかと言えば、日本の法律・制度であり、その運営にかなりの税金が投入されています。
月千円かそこらの保険料であれだけの失業給付が出せると思ったら大間違い。
自営業者には雇用保険が無いので民間の同種の保険がありますが、保険料は十数倍以上かかります。

海外で働くという事はその国へ納税はしても日本へは納税しません。
日本でお金を使う訳でもありません。日本のサービス業などへもお金が入りません。
日本の中で回るからこそ、失業給付を手厚く出す事もできるのです。
ナショナリズムと言えるかもしれませんが、現状では経済は独立しており、EUを見ても分かるようにそう簡単に統一もできない以上、独立会計で行くしかないのです。
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失業給付をもらうには、当人が求職活動をする事が第一条件です。

求職、つまり職探しで見付かったら就労するわけですから代理なんて有り得ません。
しかも、当分日本へ帰って来ないのではお話になりません。

ただ、1年間は有効です(給付終了日が、)
年令などにもよりますが、例えば給付日数が120日なら、退職日から240日までに給付が始まるように手続きを終えられれば全額が受給可能範囲に入ります。
退職日から1年の時点で残っている給付日数に関係なく打ち切りになるという事です。
それまでに帰国すれば受給可能です。
帰国にどうしてもやむを得ない事情があれば4年まで延長する事も不可能ではないですが、現地で職を探す為なんていうふざけた理由では不可です。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。現地で職を探すのがふざけたこととは思ってませんし、今まで保険をずっと払っていたわけですから、日本国内にいないと保険がもらえない、と言うのはちょっと納得ができまん。特に外国人の人は家庭の事情で国に急に帰らなくては行けない人もいると思います。そう言った面でもう少し受給対象を見直してもらえればと思います。例えば外国籍の人は保険料を払うか払わないか選択できるとか、海外で就活している証明が取れれば給付されるとか・・ただ、sebelさんに言ってもこれは仕方がないですね。すみません。もう少し雇用保険について詳しく調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/06 18:51

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