精神的に辛く過去ギャンブルに逃げて借金をしてしまい、その借金は夫が返してくれました。それに対して感謝はあります。が、精神的に辛かった理由は結婚当初からの夫の暴力でした。私は本当に頭がおかしかった…と深く反省し、きっぱりギャンブルを辞めました。依存症と夫と義母に精神科に連れて行かれた事もあります。夫にも散々殴られ、自分が悪いから仕方がない…と耐えました。子供の為にしっかりしなければと考え、辞めました。結婚して10年、今もDVは続いています、警察に来てもらった時もありました。私も子供も精神的に苦しいと、あなたのやっている事は犯罪だよ、子供達にも影響するんだよ、と言葉を探して伝えても理解がなく繰り返し…離れたいと言うと、過去にお前がやった事で俺はこうなった。と言います。お前を絶対許さない。子供は渡さん。と…でもギャンブルをやってしまう前から彼は暴力的でした。もし、離婚を決意した場合私はDVで訴える事ができますか?それとも過去にしてしまった事で彼の暴力は仕方がないと却下されてしまうでしょうか?彼は身体も精神的にも壊れそうな自分に今も攻撃的でこのままでは子供への影響も怖いです。法律上、過去に過ちを犯した私が弱い立場なのか知識を下さい…
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
配偶者のDVは本当にお辛いですね。
逃げ場もないようですし、過去の過ちも相談者さんを縛り付けているようで、心中お察しします。
相談者さん夫婦のお話なので、一概には言えませんが、
夫からの暴力は止まらないと思いますので離婚を正式に検討することを
私はお勧めします。
ここで、相談者さんが離婚するとして、
まず過去のギャンブルによる借金は無視していいです。
当然、法律的にも弱くはなりません。
(厳密には、多少の不利にはなります。追って説明します)
子どもは相談者さんが引き取るつもりなのでしょうか?
その場合、当然夫とは離婚に向けて意見が食い違っていますので
裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
また離婚調停は、第三者が公正な判断をしてくれるので、
離婚調停や法律家の介入をお勧めします。
離婚自体は最悪、裁判になればできるのは間違いないので
以下は離婚時の相談者さんの権利について記載します。
まず離婚事由とは関係なく、財産分与があります。
具体的には、不動産や預金などがあれば
それを一般的に全体の40%~60%の範囲で請求できます。
次に相談文にあった慰謝料についてです。
配偶者の暴力(DV)は当然、離婚事由として認められますし
慰謝料の請求もできます。(相場は50万~300万くらい)
しかし、配偶者のギャンブルなどの浪費癖も離婚事由となりますので、
慰謝料の請求は相殺され、お互いゼロというケースも有り得ます。
ですが、相談者さんの場合は、ギャンブルの前からDVは行なわれており、
夫からのDVの方が圧倒的に年数も多く、DVを改善する努力を夫が怠っているため、
恐らく、過去のギャンブル癖は多少考慮され、金額は減ると思いますが
慰謝料は充分取れると思います。
最後に、過去の借金についてですが、申し訳なく考えるのは
相談者さんにとって当然と言えますが、
夫婦の借金ですから、夫が返すのも当然と言えます。
またギャンブルに逃げた経緯は夫の暴力でしたら、
離婚に向けて、自分が原因を作った加害者と考える必要はありません。
また慰謝料の確実な請求に向けて、DVは大きなカードになります。
今までのDVによる被害の証拠を集めることや、
今後は、DVを受けるたびに警察を呼んだり知人を呼んで
証人になってもらったり、証拠を固めることをお勧めします。
また怪我などをさせられれば、病院に行き夫からの暴力で
怪我をしたと言えば、確実な証拠になります。
大変詳しく知識をお貸し頂き、有り難うございます。
私がDVを訴えるなら過去にギャンブルで借金をしたお前を訴える。訴えるだけムダだと脅されていたので、ずっとこのまま我慢するの…と苦しかったのですが、回答者様からの知識で、まだ道はあるかもと、4人の子供達との普通の生活が出来る様に頑張ろうと思いました。教えて下さりありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
暴力を受けたとありますが、暴力を受ける原因なりきっかけはどちらにあったのでしょうか。
原因を作って言っても解決が無ければ暴力で解決するか別れるかその状況を受け入れるかしか
ないのです。
暴力を受けるよりその前に別れて欲しかったのでしょうか。
正直なところ、言ってもわからない相手に対しては暴力があるだけ私はまだ良いと思っています。
解決したくて暴力と言う「手段」で我慢しているのですから。
暴力がイヤなら最初から「出て行け」または「出ていく」となったはずです。そのほうが音便とは
感じますが、以降修復がない終わり方と感じます。そのほうが良かったですか。
いかがでしょうか、そして求める解決は何だったのでしょうか。
この回答への補足
「暴力があるだけまし」と回答されるのですね、こんな方が法律のフォームにもいらっしゃるとはがっかりです。私がこちらで聞きたい事は、過去に過ちをしてしまった私は、長年(10年間)暴力で子供と私の心を壊しつつある夫に対して、親権や養育費、慰謝料、をもらう事は不可能でしょうか?という事です。きっかけや原因を訪ねていらっしゃいますが、きっかけは彼から見て気に食わない私の態度や言葉だと思います。しかし、暴力を奮う彼の行動の責任は彼自身にあると思いました。「出て行け」とも言われましたが、子供が4人いますので置いて逃げる事はできませんでした。もし詳しいのであれば法律での回答をお願いします。
補足日時:2010/08/01 01:03No.1
- 回答日時:
こんばんは過去がどうであれDVは離婚原因になるので大丈夫です。
詳しくは弁護士に相談してください、もしあまりにも暴力がひどければシェルターにお子さんと非難したほうがいいですよ。
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