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相続税の評価において、年金形式での受け取りを選択した場合の死亡保険金の扱いについて教えてください。
この春に母が死亡しました。母は生前に変額個人年金保険2つに加入しており、そのうち一つは昨年秋から年金支払いが開始済み。もう一方の契約は年金支給がまだ始っていないという状況でした。この2つの変額個人年金保険に関して、保険会社からの説明によると、両方とも死亡保険金(もしくは一時金?この死亡「保険金」と死亡「一時金」という呼称の差も理解できないのですが、とりあえず今は無視して質問させてもらいます)を一括ではなくて、最長30年にわたる年金形式で受け取ることができると説明されています。
ここで、ネットで調べたところ、相続税の評価において年金(定期金)受給権の評価については、平成22年4月1日に改正された部分があるものの、大きなメリットがあることが分かりました。そこで、母から相続することになった2つの変額個人年金保険の死亡保険金について、年金形式での受け取りを選択するだけで、この年金受給権評価のメリットを享受できるのかどうかを、教えていただきたいのです。
まとめると、死亡保険金(一時金)を一括ではなく年金形式で受け取ると選択することにより、この年金受給権の評価のメリットを享受できるのでしょうか。
すみませんが教えてください。

A 回答 (1件)

質問文から、「遺族年金特約」付の変額個人年金だと推測いたします。



一つは、もうすでに年金運用期間が過ぎ年金として受けとている(去年秋からの給付分)ものと、
まだ、年金運用期間中のものです。

個人年金は、年金運用期間中は「保険」としての性格を持ち、同期間中に被保険者が死亡すれば
保険給付としての「死亡保険金」を受取人は受け取ることが出来ます。これを一時に受け取るか、
「年金形式」で受け取るかです。

対して、年金運用期間が過ぎれば年金支払期間となり文字どうり「年金」として支払われます。
この年金支払期間に被保険者が死亡すれば、年金の残高により「死亡一時金」あるいは年金形
式の「死亡一時金」の受取となるわけです。

これらのみなし相続財産のうち、「年金形式」で受け取るものは「定期金に関する権利(年金
受給権)」の評価をもとに生命保険金としての評価します。この評価方法が、納税者にとっては、
改正前は非常に有利なものでありました。
(2つに分けないといけませんが。すなわち、年金運用期間中のものと年金支払期間中のものと)

また、年金運用期間中の死亡保険金は、生命保険金の非課税規定を受けることが出来るため、
なお有利なものです。(年金支払期間中のものは非課税規定を受けることは出来ませんが。)

 平成22年度改正の内容については割愛しますが、契約時期等による適用関係は、次の用です。

・ 2010年3月31日までに締結された定期金に関する権利に関する契約で、2011年3月31日まで
  に相続等により取得したものについては、改正前の取り扱い。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答をいただき、どうもありがとうございます。
ご指摘の通り「遺族年金支払特約」という文言が契約書に書いてありました。
また用語の使い分けについて、年金運用期間中に死亡した場合は「死亡保険金」、年金支払い開始後に死亡した場合は「死亡一時金」という用語を使う旨、よく理解できました。
さらに私の当初の質問で一番知りたかったことも、「死亡一時金」「死亡保険金」ともにそれらを年金形式で受け取るように選択すれば「定期金に関する権利(年金受給権)の評価」が適用され、結果として納税者である私たちに有利となることを理解しました。
加えて、「年金支払い開始後の契約については非課税規定を受けることができない」旨も、私は受けれると誤解していたので、言及していただき非常に助かりました。H22年度税制改正の適用関係も、条文の書き方が非常に分かりにくく実は非常に悩んでいたところでして、改正前として取り扱える条件を明確に書いていただき、これもまた非常にありがたかったところです。

以上、非常に明確かつ的確に回答いただき、本当に感謝しております。本欄で、言葉だけでしか感謝の気持ちをあらわす方法がないことを本当に残念に思うくらいです。
(母は多分相続税対策としてこの個人年金保険に入ったことと思っています。母の思いを少しでも汲み取ろうと思い、いろいろ調べて質問した次第でした。)
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/21 18:02

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