厚生年金と健康保険は後払い?
ご質問させてください。
私は8月で40歳になった者ですが、この度7月末日で会社を退職いたしました。
前会社は給与計算が毎月20日締めで、7/21~7/31の11日分は日割り計算で最後の手当てをいただきました。この最後の11日分からも健康保険料、厚生年金、および8月で40になるからと介護保険料が引かれていました。
会社からは2重払いをさけるためにと言われて7/20ではなく7月末日で退職したのですが、8/1から加入している任意継続健康保険でも介護保険料が引かれており2重払いとなっています。
会社に確認したところ健康保険料、厚生年金は後払いであり介護保険料は7/21~8/20分として8月にかかってくるから、控除計算はあっているとの話でした。
ちょっと納得していないのですが、これで控除計算は合っているのでしょうか。
まとめると、
・給与計算は20日締めである
・私は7月末日で会社を退職した
・8月で40歳となる
・7/21~7/31の11日分は日割り計算でいただいた
・会社は「健康保険料・厚生年金は後払いであり7/21~8/20分として
8月にかかってくるから介護保険料も控除する」との話で介護保険料が2重払い
になっている
となるのですが、今回の場合、最後の11日分の手当てからも健康保険料、厚生年金、介護保険料が控除されることになるのでしょうか。
わかりずらい説明かもしれませんがよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと会社説明もおかしいですね。
社会保険料は翌月分の給与から引かれますので、退職が月末の場合は前月とその月の2か月分引かれます。
つまり5月分の社会保険料は6月分の給与から引かれます、6月分の社会保険料は7月分の給与から引かれます、そして7月分の社会保険料は8月分の給与から引かれるはずですが7月で辞めてしまえば8月の給与はないので退職が月末の場合は7月分の給与から6月分と7月分が引かれるのです。
下記を参考にしてください、「資格喪失日と保険料の関係」の部分です、特に「【1】 月末退職の場合」のところです。
http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t02. …
ただ質問者の方の場合は日割り計算の11日分があるので
「6/21~7/20」の分で6月分の社会保険料を引いて
「7/21~7/31」の分で7月分の社会保険料を引いた
と言うようにひと月の間に2回に分ける形で2か月分引かれたということです。
ですから健康保険料、厚生年金保険料については正しいですが介護保険料はおかしいですね。
>この最後の11日分からも健康保険料、厚生年金、および8月で40になるからと介護保険料が引かれていました。
>介護保険料は7/21~8/20分として8月にかかってくるから、控除計算はあっているとの話でした
これはあくまでも7月分ですから、質問者の方が8月2日以降の生まれであるなら介護保険料は引かれないはずです(8月1日生まれであれば7月分から引かれます)。
大変詳しい回答ありがとうございました。いただいた回答を言い回しを少し変えて利用させていただき、再度会社へ問い合わせたところ、jfk26さんのまったくおっしゃるとおりでした。会社側が間違えて介護保険料を控除していたと認めました。会社は8月が決算月でもう経理を済ませてしまったためどういう処理をするか今、会社側が思案中ですが取りあえず控除されてしまった介護保険料の金額を私の口座へ返金していただける方向で話が進んでいます。大変助かりました。
No.1
- 回答日時:
「健康保険料・厚生年金は後払いであり7/21~8/20分として8月にかかってくるから介護保険料も控除する」というのが良くわからん。
社会保険料はこんな月の途中で切れるものではないので。しかし,ここで支払っているのは7月分の社会保険料で,通常なら8月に支払う給与から控除するものだから7/21~7/31の11日分の給与から控除したと思えばおかしくない。「8/1から加入している任意継続健康保険でも介護保険料が引かれており」というのは8月分の保険料であるので,支払うのはおかしくない。
「8月で40歳となる」というのが,誕生日が8月1日ということなら介護保険料は7月分からかかるので,7/21~7/31の11日分の給与から控除するのもおかしくない。
ということではないのかしら。もし誕生日が8月2日から9月1日だったら,介護保険料は8月分からかかることになります。
回答ありがとうございます。誕生日は8/1ではないので7月分からかかるということはありませんが、8月1日以降は会社の人間ではなくなりますので疑問を感じ質問させていただいた次第です。今回の回答を参考に会社へ再度問い合わせたところ、やはり会社側の間違いであることがわかった次第です。
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