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民法440条について教えてください。
民法440には、「第434条から第439条までに規定する場合を除き」
連帯債務者の一人に生じた事由が
他の連帯債務者に効力を生じないと規定されています。
連帯債務者の一人に生じた理由が他の連帯債務者に効力を
生じる場合は、第434条から第439条に具体的に
規定されているので分かるのですが、
効力を生じない場合は、「除く」とあるので
具体的にどのような場合が当てはまるのかイメージできません。
440条の相対的効力が当てはまるケースの例としては
どのようなものがありますでしょうか。
どなたか、ご教示ください。

A 回答 (2件)

こんにちは



連帯債務は互いに独立した債務であって、相対効が原則です。

例えば、債務者の一人に無効・取消し原因があっても他の連帯債務者には影響を及ぼさないし、承認や債権譲渡の通知も、他の連帯債務者には影響を及ぼしません

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

なるほど。
無効ということは、一人が錯誤で契約してしまった場合などですね。
具体的にイメージできました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/02 19:23

 債務の承認など、請求以外の原因に基づく時効中断・時効の停止・時効利益の放棄・遅延損害金の変更の合意・確定判決の効力など、多数存在します。

つまり、絶対的効力事由以外の場合の全てということになります。

 ちなみに比較法的に我が国の民法は、絶対的効力事由を広く認めています。ここにフランス民法の影響を見ることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得いたしました。

お礼日時:2010/09/02 19:20

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