民法440条について教えてください。
民法440には、「第434条から第439条までに規定する場合を除き」
連帯債務者の一人に生じた事由が
他の連帯債務者に効力を生じないと規定されています。
連帯債務者の一人に生じた理由が他の連帯債務者に効力を
生じる場合は、第434条から第439条に具体的に
規定されているので分かるのですが、
効力を生じない場合は、「除く」とあるので
具体的にどのような場合が当てはまるのかイメージできません。
440条の相対的効力が当てはまるケースの例としては
どのようなものがありますでしょうか。
どなたか、ご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
連帯債務は互いに独立した債務であって、相対効が原則です。
例えば、債務者の一人に無効・取消し原因があっても他の連帯債務者には影響を及ぼさないし、承認や債権譲渡の通知も、他の連帯債務者には影響を及ぼしません
参考になれば幸いです
なるほど。
無効ということは、一人が錯誤で契約してしまった場合などですね。
具体的にイメージできました。
ありがとうございます。
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