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一般的に車両後部への追突は10対0だと思いますが、
「猫が飛び出したので思わずフルブレーキをかけて停車した」と言う車に真後ろから追突した場合、過失割合は10対0、になりますか?

A 回答 (6件)

後方からの衝突では、「車間距離」と「走行速度」が問題になります。



また、衝突の前に「後方車輌」がブレーキを使いますが、その痕跡等でも変わります。
後方車輌には「車間距離保持」が義務付けとなりますから、当然「予測運転」が必要になります。
前方車輌が、「ブレーキランプの故障」や急な割り込みでの直後に急ブレーキを掛けた等でないと「過失」は問えないのが現場でしょう。

もし「猫」ではなく「子供」でしたら、当然「フルブレーキ」は当たり前ですから、後方車輌が衝突した場合は「回避可能な状態」を保持していないとして重過失になります。

今回の質問ですが、「猫が飛び出し」て急ブレーキを掛けても、前方車輌には過失責任は問えないでしょう。
その行為が「過失」になれば、「如何なる飛び出し」に対してでも事故回避ができなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/04 16:09

「別冊判例タイムズNo15」の【85】から、



危険時以外の急ブレーキなら70:30
猫が飛び出したということで多少の危険は認められるので90:10ぐらいでしょう。
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理由のない急ブレーキでの追突事故であっても70:30です。


例えば追突車をA、被追突車をBとすると・・・

修正可能な要素があるとすれば、
A、B双方の過失とAの速度違反、Aの車間距離、
Bのブレーキランプの故障等です。

この場合は、Bの過失は少なく、
むしろ追突したAの車間距離や速度、過失が問われるので
90:10か10;0になると思います。
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以前は、なにがあろうと、オカマ(後ろからの追突)は10対0でした。


急ブレーキを踏まれても止まれるように安全な車間距離を後ろの車がと
るべきだという理由からです。

最近は悪意のある急ブレーキなど(いわゆる当り屋)などの場合、10
対0ではなくなりました。なにがなんでも後ろが悪いとはいきません。

ではご質問の「急に猫が…」
この場合は後ろが100%ですね。ぶつかった後ろの車が目撃者を見つ
けて、猫などいなかったことを証明できれば別ですが。
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 子供じゃなくてよかったですね。



ってのが率直な感想です。

やはり追突したほうが10対0でしょうね。
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保険屋にまかせとけばいいじゃん。


任意保険入ってないってことか?

まぁ、猫が出てきてブレーキ踏んだ車に
追突しないような車間距離を取っておかなかったのかとか、
前方不注意じゃないかとか・・。

要はなんの言い訳にもなりませんな。

普通にオカマほったのと同じじゃない?
10:0が当然かは知りませんが。
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