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自動車で玉突き事故を起こしました。
よそ見をしてしまい、赤信号で停止中の車両に40km/h位で衝突してしまったのです。

私が接触したのは、軽自動車Aなのですが、
その車両も勢いで前方の軽自動車Bに追突してしまい、
損害賠償問題が生じています。

最前列のB自動車は老夫婦が運転していて、
「腰が痛いので後日病院代を請求する」と私に言ってきます。
が、A車両とB車両の間には6m程度の間隔があり、
それは現場検証した警察官の調書でも事実として明らかです
。私がその間に感じた事はA自動車は追突前に十分停止できたのではないか?ということです。

私としては自分が直接接触した「A自動車のテール部分のみ」
に損害賠償責任が生じるものと考えております。
現在A自動車の修理代としてフロント、テール合わせて70万円近くの見積もり(10年くらい前の軽自動車なのですが・・)がでています。
加えてこれからB自動車の修理代プラス診療代も請求されるのですが、
玉突き事故の数々の判例をみても、原則、接触したもの同士の問題となっているのです。
実際はどうなのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (6件)

A車両とB車両が赤信号で停止中ならば、対物賠償保険でAさん、Bさんの車両の修理代・代車代、対人賠償保険で治療費・慰謝料・通院交通費・休業損害などすべてあなたが支払うことになります。

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よく似た状況に遭遇したことがあります。


当方は最前列のB車でした。

最後尾車両が加入していた保険会社の担当者と話した限りでは、
最後尾車両の保険でAB2台分の修理代・台車代などを負担されておりましたよ。

どうしても納得いかないのであれば、
ご加入の保険会社に相談していただきたいと思いますが、
ブレーキを踏んでいたとはいえ(赤信号で停止中)、
後方から時速40キロで追突されたら、
6メートル程度では停止できないと思います。
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当然 2台の損害すべてあなたが賠償しなければなりません。

#2さんのご意見のとうりでは?
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Bに接触したことが仮にAのみの責任とすれば、質問者さんはこの件に関して一切関係がありません。

(個人的にそうは思いませんが)

Bに接触した件でAと質問者さん双方に過失があるとするなら、両者は共同不法行為者ということになります。

共同不法行為であれば、Bから見た場合、加害者が複数存在するということです。であれば日本の法律上、BはAと質問者さんの双方にそれぞれの過失割合に応じた請求をすることもできますが、それは面倒なことなので、どちらか一方のみに損害の全部を請求することができます。その後請求されたものが過失割合に応じて他の共同不法行為者に請求することになります。

つまり、Bが損害の全てを質問者さんに請求することは、ルール上おかしな点は無いということです。

まあAにも過失があるという主張が通るのかどうか、個人的には疑問です。質問者さんがAと同じ状況におかれた場合、自分の過失を素直に認めることができるでしょうか?認められるのであれば争ってもいいとは思いますが、そうでなければAとBの損害については、賠償するのが当然だと思います。
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質問ばかり71回もされていますね。


すごいです。発言のつり上げ目的なのかな?

さてお話しの件ですが、あなたがAB双方に
対して損害賠償責任を負う必要があります。

>>私がその間に感じた事はA自動車は追突前
>>に十分停止できたのではないか?というこ
>>とです。

 その根拠は?。それが提示されないと、何
の反論にもなりませんが。。。
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>玉突き事故の数々の判例をみても、原則、接触したもの同士の問題となっているのです。



判例の見方あってますか?ご質問者が見ている判例というのは玉突き事故でも、前方車が追突したところに、後続車が次々と追突したような玉突きの判例ではないですか?それならば原則、接触したもの同士の問題です。

停止している車に衝突して、その車両がさらに前方で停止している車両に衝突したような玉突きは完全に最後尾の車両に賠償義務があるでしょう。
40km/hでの衝突の衝撃はすごいですよ。6mも車間距離があったから止まれるはずだというのは通用しないでしょう。

ご質問から察するに任意未加入ですか?
納得できないなら弁護士でも雇いましょう。
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