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一年の免許取り消しとなり一年が経過免取り講習も受け試験場へ何度か通っている際に無免許運転で捕まり裁判を受けました昨年十二月七日に懲役六月執行猶予三年の判決を受けました
この様な場合何年位すると免許の
再取得が可能でしょうか教えて下さい

A 回答 (2件)

 現在無免許運転は特別違反に分類されるようになっていますので、4年、過去に取り消し処分経験者なんで2年追加、結果6年の免許取得拒否期間ですね



http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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前歴1回で無免許運転19点ですから1年間の欠格期間なのですが(無免許運転だけの場合)、過去5年以内に取消処分を受けているので更に2年延長され3年間になるでしょうか。

19点はギリギリの点数なので、無免許の他にも違反点数が加算されてるならもう1年延びるかもしれません。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

試験場へ何度か通っている際に無免許運転で捕まり…>
無免許でも乗るってことは、わざわざ免許取らなくても良いのでは? (;¬_¬) (‥;)

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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