A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そうですね、次の月を8万円以内とかに抑えたらいいんじゃないでしょうか?
もういただいてしまったものは調整はできないと思いますので。
バイト先にも月に10万以上にならないように、と伝えておくと良いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>親に税金がなんちゃらで給料が月108000円を超えてはいけないと言われたのですが…これってヤバイですかね?
はい。ヤバイです(笑)
失礼しました。別にヤバくないです。
貴方の親御さんは、所得税の扶養控除と健康保険の扶養者のことを言っているのだと思います。
大学生さんと云う事なので、親の会社役員などになっていて、役員所得でもない限り一般的には親の扶養家族になっています。
扶養控除が受けられるのは、アルバイトも含め年収103万円以下の者と定められています。
つまり貴方のアルバイト収入が年(毎年1月~12月)103万円を越えると扶養控除が受けられなくなり、その分親御さんの所得税、住民税の税額が上がります。
月108000円と言っているのは、108000円×12ヶ月=1296000円<130万円
これは健康保険の扶養者の年収限度額が130万円と決められているからなのです。
つまり年収が130万越えると、親御さんとは別に貴方が健康保険に加入して、保険料を毎月納めなくては成らないからです。
8月の給料が12万円弱と云う事ですが、5月~12月までの合計金額が103万円以下なら扶養控除も出来ますし、130万円以下なら健康保険の加入もしなくて良いです。
ただしアルバイト収入から所得税は納付する義務が有りますが、多分レストランの方で源泉徴収して納めているでしょう。
バイトと学業がんばってください。
No.1
- 回答日時:
学生のバイトでも報酬を得たら所得になります。
年間の収入103万円と130万円の2つのボーダーラインは
バイトでそこそこ稼ぐ学生やパート主婦にとって常識の数字です。
まずはネットで[扶養家族 130万円]でググってみてください。
その上で計算してみると・・
親の言う108,000円×12ヶ月=1,296,000円
130万円以下に抑えて欲しいという意味が分かると思います。
>これってヤバイですかね?
ぜんぜんヤバくないです。
納税することは良いことです。
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