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現在大学院生のものですが、今年からアルバイトを二つ掛け持ちすることになり、二つをあわせると年間103万は確実に越えそうです。
年間103万を越えると一体いくらの所得税を払わなければならないのでしょうか?ちなみに扶養は親で、配偶者ももちろんいません。
この場合、親へ所得税の支払い請求がくるのでしょうか?
学費や生活費を親には一切頼らず、自分のお金だけで払うつもりなので、できるだけ所得税でお金がひかれないように、お金も103万以上稼げるに越したことはないのですが・・・。
所得税を払いたくなければ、やはり、103万以下に抑えるほかないのでしょうか?

他にも似たような質問がたくさんあったのですが、何を言っているのかさっぱりわかりません。猿でもわかるように、アルバイトの所得税のシステムを説明してもらえれば幸いです。

A 回答 (3件)

>「できるだけ所得税でお金がひかれないように、お金も103万以上稼げるに越したことはないのですが」



貴方が稼いだ額以上に税金が取られることはありません。
学生さんのアルバイト程度でしたら、5%か10%です。

働けばいいのです。

>所得税を払いたくなければ、やはり、103万以下に抑えるほかないのでしょうか

勤労学生控除が受けられますから、130万円までは、あなた自身の所得税はかかりません。
それを超えた額に5%所得税がかかると思ってください。

税金がかかるのを「犯罪について掛かる罰金」のように考えておられませんか。
所得税がかかるから収入を減らすと言うのは、おかしな話なのです。

「5万円支払うのが嫌だから、100万円貰うのは嫌です。」
と真剣に知ってるのと同じです。

ところで130万円というのが「保険証の被扶養者」のボーダーラインだと覚えておいてください。

130万円を超えると、自分が国民健康保険に加入しなくてはならあにと覚えておくといいです(例外はあります)。
すると130万円を一万円超えただけで、国民健康保険料金を何万円も支払わないとなりません。
 これが「130万超えると、どうのこうの」と言われてる論点です。

ですから130万円を国民健康保険金額を超えたに程度に稼ぐのは「損したかも」ですね。

ネットで国民健康保険料を確認してみて、ご自分で計算してみてください。

扶養家族について

自分の子どもが収入ゼロだと税金の計算上、扶養家族とできます。
給与所得だと103万円以下なら扶養家族とできます。
子どもがアルバイトをして103万円をこえる収入を取ると、親がこの扶養控除を受けられなくなります。

金額的には38万円の控除が受けられなくなります。
38万円に対しての5%は19,000円
10%なら38,000円の税金が年間増えます。
親の税金が増えるという事です。

子どもが104万円稼いだがために、親の税金が19,000円増えたと言うのもあるのです。

中途半端に働くなというのは、こういう意味ですね。
そしてボーダーラインなら「少し減らします」が正解かもしれません。

しかし「所得税を払うのが嫌だから、稼ぐのを辞める」という考え方は、おかしいです。
理解していただけると嬉しいと思います。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。
早速、勤労学生控除を受けようと思います。

お礼日時:2009/04/01 23:17

はじめまして。

親へ所得税の支払い請求は行きません。その代わり、扶養親族(38万円控除)でなくなるため、親が支払う税金が増えます。あなたが103万円稼いだとすると、親は約20万円程度(おおよそ)増税されます。
2つのバイト先で働き年間103万円を超える場合、年末に両方のバイト先から源泉徴収票をもらい、自分で翌年3月に税務署に行って確定申告します。確定申告をすると、給与から毎月引かれていた税金分が帰ってくる可能性があります(2万円くらい)。年間103万円の収入を超えると、親の扶養から外れます。扶養から外れると自分で国民健康保険を払ったり、市民税や住民税等を支払うことになります。
親の負担とご自身の負担を考えれば、年間103万円以上をちょっと超える程度の収入でしたら、103万円以上稼ぐことはあまりおすすめできません。それならば、90万円稼いで、親から14万円貰った方が親としても自分としてもましです。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧に答えていただきありがとうございました。
103万越えると、年金や健康保険や住民税を払わなければいけないのは聞いたことがあります。



<それならば、90万円稼いで、親から14万円貰った方が親としても自分としてもましです。

これはどういうことでしょうか?

お礼日時:2009/04/01 09:52

>現在大学院生のものですが…



大学院など行けるわけがないぼんくらなので分かりませんが、学校教育法に基づく学校であれば、「勤労学生控除」が適用されます。
適用されるなら、給与で 130万以下なら所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>年間103万を越えると一体いくらの所得税を…

「勤労学生控除」は適用されない、あるいは適用されてもその額を上回るなら、103万を超える部分の 5% と考えておけば大きな間違いはないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>ちなみに扶養は親で…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>この場合、親へ所得税の支払い請求がくるのでしょうか…

日本の税制度は自主申告・自主納税が建前であり、自分で確定申告をして、自分で払いに行きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

親は親で、扶養控除がなくなる分だけ親の税金も上がります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>できるだけ所得税でお金がひかれないように、お金も103万以上稼げるに…

まずは、勤労学生控除が適用される学校なのかどうかお調べください。
適用されるなら、130万までで抑えられればお望みのとおりです。

>所得税を払いたくなければ、やはり、103万以下に抑えるほかないのでしょうか…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られるものではありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、主客転倒も甚だしいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
5%程度の所得税ならかまわないのですが、親へ税金がかかるのは避けたいですね・・・・
それを避けるなら、自分が親の扶養から外れるしかないですね。

お礼日時:2009/04/01 09:46

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