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夫婦共稼ぎで、子供が二人います。
一人は夫の扶養に入れ、一人は妻の扶養に入れたとすると、
年末調整上のメリットはありますか?

A 回答 (4件)

>…一人は夫の扶養に入れ、一人は妻の扶養に入れたとすると、年末調整上のメリットはありますか?



はい、ケースバイケースでメリットがある(得する)こと【も】あります。
つまり、「変わらない(損得がない)」場合も、デメリットがある(損する)こともあります。

ということで、残念ながら【人それぞれ】実際に試算・比較してみないとなんとも言えません。

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具体的には、以下のようなことが損得に影響します。

・夫婦それぞれの「所得金額(の合計額)」と「人的控除以外の所得控除(の合計額)」→夫婦それぞれの「所得税率」「個人住民税の非課税限度額」などに影響
・お子さんの年齢など
・【税法上の】扶養親族がいることで受けている【何かしらの】優遇措置(会社からの手当や国や自治体からの援助など)

(参考)

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
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『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『人的控除の概要(所得税)|財務省』
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/0 …
---
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
---
『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

***
(備考)

「税金の制度」に限らず、「子供のいる家庭」を支援する制度は、なるべく不公平がないように「その世帯の家計の中心となっている人(≒世帯の中で一番稼いでいる人)」が優遇措置を受けることを前提として考えられていることが多いです。

ただし、「絶対に不公平がない完璧な制度」はありえませんから、「制度の仕組みではカバーしきれないケースで損得が生じること【も】ある」ということです。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
※「非課税限度額」は(扶養親族等の数にかかわらず)固定されています。
---
『年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
---
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。
---
『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

大変丁寧でわかりやすく、いろんなケースをご提示くださいまして、ありがとうございました。ご説明の本文も優しい感じでありがたいです。
ひとつひとつリンク先をみてみます。

お礼日時:2014/12/09 15:03

>下部に『(住民税に関する事項)16歳未満の扶養親族』という欄がありますが…



だからそれは、住民税本体ではなく、子ども手当その他行政サービスに関係することもあるから、そのような欄が設けられているのです。

いずれにしても、本来のご質問である

>年末調整上のメリットはありますか…

のお答えとしては、メリットもデメリットもありません。

年末調整とはそもそも、所得税に関する手続きだけであって、住民税に関しては一切関係しません。
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この回答へのお礼

何度もどうもありがとうございました!

お礼日時:2014/12/09 15:01

>住民税には関係してくるのではないでしょうか…



住民税にも基本的には関係しません。

関係するのは、子供が障害を持っている場合、障害者控除の対象になることぐらいです。
これは所得税でも同じです。

この回答への補足

『扶養控除等(異動)申告書』の中で、下部に『(住民税に関する事項)16歳未満の扶養親族』という欄がありますが、関係ないのですか?

補足日時:2014/12/09 14:01
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>子供が二人います…



何歳ですか。

もし、今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、税金とは関係ありませんよ。
だってその何倍もの“子ども手当”をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>一人は夫の扶養に入れ、一人は妻の扶養に入れたとすると、年末調整上のメリットは…

満16歳以上だとして、何と比べてメリットだとお聞きですか。

(1) 2人とも控除対象扶養者にしないのと比べている・・・扶養控除を取れば当年の所得税および翌年の住民税が安くなります。

(2) 2人とも夫 (or 妻の) 控除対象扶養者にしたと比べている・・・控除対象扶養者が 1人減ったほうは当年の所得税および翌年の住民税がいくらか上がり、1人増えたほうは安くなります。ただそれだけのことです。

>夫婦共稼ぎで…

所得税の「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が夫婦で異なるのなら、2人とも税率の高いほうの控除対象扶養者とするほうが、家計全体としては節税になります。

ただし、仮に子供 2人がいなかったとしたら、どちらも所得税はじゅうぶん発生する等位前提の元での話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

子供の年齢ですが、17歳と14歳です。

補足日時:2014/12/09 11:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
比べて、というのは、子供二人とも夫の扶養に入れるパターンと、子供をひとりずつ、夫と妻と両方の扶養に入れるパターンとを比べています。つまり、(2)のパターンです。

>もし、今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、税金とは関係ありませんよ。

16歳未満では、所得税には関係ないかもしれませんが、住民税には関係してくるのではないでしょうか?

そうですね、税率が高いほうの控除対象扶養者とするほうが節税なのですね。

お礼日時:2014/12/09 11:57

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