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年末調整の扶養控除額についてについて教えてください。
現在学生で親の扶養家族になっていますが、昨年のバイト料が108万円ほどありました。
給与額ー65万=38万以上だと扶養になれない、とききますが、この場合、特定扶養親族(16歳~22歳)で、特別に加算される控除額は考慮されないのでしょうか。
また、すでに確定申告済なのですが、税務署に届けるべきなのでしょうか。それとも親の会社に手続きしてもらわなければならないのでしょうか。
できれば、このままなにもしないで済めばありがたいのですが。

A 回答 (2件)

特定扶養控除も含めて、所得税で扶養に入れるのは、おっしゃるとおり所得金額が38万円以下でなければなりません。



税金の計算の仕組みを簡単に説明しますと、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出します。
給与所得の場合、必要経費は引けない代わりに、給与所得控除額というのがあり、その最低が65万円です。
この時点の所得金額が38万円以下でなければ扶養に入れません。
この所得金額から、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除額を控除して税金を計算する訳ですので、上の所得金額の時点では特定扶養控除は考慮されない訳です。

すでに扶養親族としてお父様の会社に届出済みであれば、正しく直す必要がありますので、1月末までは、年末調整のやり直しができますので、お父様の会社でやってもらって税金を払うべきだと思います。
もし、会社が再調整に応じない場合、お父様自身が確定申告することにより税金を納めなければなりません。
その場合は、還付申告ではありませんので、2月16日以降に税務署で受け付けています。

yarakunnさん自身の税金に関しては、#1の方が書かれている通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確定申告をしてみようと思います。

お礼日時:2004/01/14 20:44

所得税では、所得が38万円を超えると扶養になれません。


給与所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円)で計算され、この額が38万円を超えると扶養になれません。
従って、収入が108万円では扶養になれません。

特定扶養親族の制度は、上記の計算で扶養に認定された場合に、特定扶養親族に該当すれば、控除される扶養控除額が増額されるという制度です。

従って、特定扶養親族のばあいに、扶養の認定が特別に考慮されるのではありません。

なお、勤労学生に該当する場合は、勤労学生控除が27万円有りますから、収入が130万円までは所得税が課税されません。
収入108-給与所得控除65-勤労学生控除27=給与所得16

基礎控除が38万円有りますから、所得が16万円では非課税です。

年末調整で、勤労学生控除が適用されず、所得税が課税されている場合は、1月末までなら勤務先で年末調整のやり直しをしてもらえます。

年末調整のやり直しを為てもらえない場合は、確定申告をすれば、税金が戻ってきます。

確定申告は2月16日からですが、このように還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。

確定申告には、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2004/01/14 20:43

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