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週40時間以下の勤務なら、休日出勤も時間外労働とみなされない?

時間外労働は月40時間までと36協定で締結しています。
弊社は9:00-18:00休憩1時間の勤務時間で、
週5日出勤(土日休み)になっています。

今回、会社カレンダーで夏季連休が10日間ありました。
そのうち、土日が2回合計4日ありました。
土日4日間はお休みしましたが、残りの月火水木金月曜日の
6日間全て休日出勤をしました(6日*8時間=48時間)。

上司より、労働基準法の時間外労働の計算方法は、
週40時間越える労働にかかってくるものであり、
会社カレンダーが休日としても、週40時間を越えない
休日出勤の場合は、36協定上の時間外労働時間に
含まれないから48時間やろうと、時間外は0なので、
OKと言っていましたが、本当でしょうか?

※1日8時間を越えない、週40時間を越えない場合は、
 時間外労働にはならず、法律違反にならないかと言う点です。
 (上記のように月48時間休日出勤しても、時間外労働は
  0時間で合ってますでしょうか?)
※休出手当はついています。

A 回答 (2件)

そもそも、この休日の扱いがなんなのかというものがあります



会社によって夏休みが
法定外休日
有給休暇の計画取得
と2パターンあり

これが、もし有給休暇ならば
そもそも、計画取得の変更は認められないので
出社自体が違法になります

法定外休日なら、扱いは就業規則に書いてあると思いますが
上司の考え方でもありえます
(別に法定外休日の出社を時間外にしてもいいので、こういう書き方になります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/17 00:52

ご質問からして上司の回答はあっています。



1週:月火水木金→40時間
2週:月→8時間

という分け方になります。週40時間を超過した部分がありません。

会社の休日に出勤したとしても、法の定める週1日の休日(法定休日)はすでに各週の日曜日で満たしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すっきりしました。

お礼日時:2010/09/17 00:52

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