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扶養の範囲内でお給料をもらう方法についての質問です。

親の扶養に入っていますが、アルバイトに精を出していたら
今年1月から12月までの総収入が103万円を超えてしまうことがわかりました。

おそらくこのまま働くと20万円ほど超す見込みなのですが、アルバイト先の雇い主が、
103万円を超える分は来年にまとめて支給することにしたらどうかと
提案してくれましたが、それは違法になりますか?

アルバイトをやめてしまうと迷惑がかかるし
来年のアルバイト先がなくなっても困るので、上記の方法が違法なら
アルバイト代はもらわないで働こうと思っているのですが。

どうやら、103万を超えた場合に納めないといけない税金が、今後年内に稼げる
お金よりはるかに高そうなので、できれば扶養に入ったままにしたいのですが
法律にふれるようなことはしてはいけないと思い、質問をさせていただきました。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>アルバイト先の雇い主が、103万円を超える分は来年にまとめて支給することにしたらどうかと提案してくれましたが、それは違法になりますか?



互いに契約すれば違法になりません。102万5千円を超える分は、辞める時に、まとめて「退職金」として支給するする方法はどうですか。雇い主がOKするなら、そのように契約しましょう。退職金ならば、80万円以下なら税金が掛からないので良い方法ですよ。
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この回答へのお礼

退職金を支払うような大きなバイト先ではないので、
可能かわかりませんが、相談してみます!
80万円まで税金がかからないなら、もしそれができるなら
本当にいい方法です。ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/18 15:02

<前回の続き>



それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。

また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。

もうひとつ社会保険の問題があります。
たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。
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>提案してくれましたが、それは違法になりますか?



違法かと聞かれれば、違法ですね。

>どうやら、103万を超えた場合に納めないといけない税金が、今後年内に稼げる
お金よりはるかに高そうなので、できれば扶養に入ったままにしたいのですが

たしかに123万であれば親は控除を受けられないので税金は増えますよ。
でも質問者の方自身は必ずしもそうとはいえませんよ。

学生であり23歳未満とすると。

まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと

所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として

630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)

450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で

63000(円)+45000(円)=108000(円)

ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。

一方子と言うと

所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて

65万+38万=103万

ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて

103万+27万=130万

130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて

65万+33万=98万

勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて

98万+26万=124万

ということで124万まで課税されないと言うことです。

ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。

まとめると
親の負担

所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額

子は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして

所得税

給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない

住民税
均等割
92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)

所得割

給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない

ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。

つまり

<学生であり未成年である>

『130万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『130万超204.4万未満』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『204.4万以上』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

<学生であるが未成年ではない>

『(92万~100万)以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『(92万~100万)超124万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし

『124万超130万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり

『130万超』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

となります。

<字数制限の為続く>
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この回答へのお礼

詳しい&素早い解説を、本当にありがとうございました。

勤労学生控除の条件に当てはまるかわからないので
問い合わせをしてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 15:00

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