設備設計事務所だけど、建築士事務所登録をするべき?
今の会社は設備設計事務所で、建築士事務所ではありません。
この度会社組織が変わるので、定款を見直しています。
今の定款の内容は
1. 建築物の設備設計業務及び現場管理
2. Auto CAD 技能者の育成
3. 前各号に付帯する一切の業務
となっていますが、去年一級建築士を取ったこともあり
「建築物の設計及び工事監理」(これでいいのか?)も
付け加えようと思っています。
そうすると、やはり建築士事務所としての登録が必要でしょうか?
ただし、管理建築士ではないので(資格取得から3年経っていない)、
建築士事務所の登録はまだ無理なのでしょうか?
それと、来年は設備設計一級建築士の資格も取る予定です。
その場合、定款の内容はどこか変えた方がいいですか?
または、予め加えた方がいい内容があれば教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの言うとおり定款を変えるのもお金がかかるので、他にも変えたいものがあるのならひとつひとつ変えるより一気に変えてしまったほうが得です。
。定款を「建築物の設計・監理」に変えたからといって建築士事務所登録しなければならないという決まりは無いですが、建築士事務所登録するときは定款を変えなければなりません。
3年後に登録する予定でも今変えておきましょう。
isfさん、回答をありがとうございます。
税理士さんに変えるなら一括で変えた方が得ですよと言われたもので・・・
>定款を「建築物の設計・監理」に変えたからといって
>建築士事務所登録しなければならないという決まりは無いですが
建築士法には事務所登録を行わなければいけないのは
「他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、
建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に
関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするとき」
となっているので、定款に書く分にはかまわないみたいですね。
それでも一度建築技術教育普及センターに確認してみます。
それで出来るなら、先に定款を変える事にします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
補足について
まず、建築設備士の資格があるなら前もって教えてもらえたかったな。
設備設計一級建築士の講習については、建築技術教育普及センターへ確認済みと言う事でよいでしょう。
建築設備士の資格は、昭和末期から平成初年にかけて建築施工管理技士の資格と共に出来た資格制度で、従来、建築士が行っていた業務の一部から専門分野として分かれた資格です。
これをふまえて、
建築設備士も建築士と同じように事務所登録しないと業を営めない無い筈ですが。
また、現在、一級建築士の資格があるなら、建築士法に定められている通りに事務所登録しなければ建築士法違反となります。
現法により事務所登録の際には、管理建築士の資格が必要となります。
管理建築士の資格も建築技術教育普及センターで行っています。
受講資格については、建築技術教育普及センターに問い合わせること。
建築設備士に一級建築士の受講資格が与えられていますので、緩和処置で建築設備士としての期間が実務経験として数えられるか問い合わせましょう。
以上より
手順として
1.管理建築士の資格を得る。
2.設計事務所登録する。
となります。
定款は、「建築物の設備設計業務及び現場管理」を「建築物の設計及び工事監理」と書き改めましょう。
建築士の業務範囲には、建築物の意匠・構造・設備設計および工事監理と建築業務のアドバイス等が含まれています。
定款の内容変更は、設計事務所登録した数日後に法務局で手続きしましょう。
以上
river1さん、再度ありがとうございました。
建築設備士の資格の件、すっかり書き忘れていました・・・
そして、仕事では建築設計はしておらず、建築設備設計のみなので
事務所登録はしていませんでした。
今後事業拡大の可能性を踏まえて、定款を書き換えようかと思ったときに
それより先に登録では?と気付いたのです。(遅いんですが・・・)
とにかく、流れがよく分かりました。
後は建築技術教育普及センターに問い合わせてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
貴方も一級建築士なら建築士法を良く読みなおしなさい。
建築設備設計も建築士の行う業務です。
事務所登録して業を行わないと、建築士法違反となり最悪、建築士免許取り上げられますよ。
定款の変更箇所は、目的の項目に「建築設計及び工事監理の業務」と書き足す。
貴方の場合、先に管理建築士の資格をとってから行う事。
設備設計一級建築士の資格は、一級建築士資格取得後、建築設備設計の真に携わった実務経験が5年以上ないと講習・考査試験をうけられません。
一級建築士取得後、3年にみたない貴方が、来年設備設計一級建築士を受講できるはずもありません。
所見
もう一度最初から建築士法を良く読みましょう。
以上
この回答への補足
river1さん、回答ありがとうございます。
少し言葉不足だったかもしれません。
建築士の資格を取る以前に建築設備士の資格を持ち、業務をしています。
すでに5年経っていて、その上建築士を取得したので
これで実務5年となり、設備設計一級建築士の講習を受ける資格があります。
これは建築技術教育普及センターへ確認済みです。
その上での質問だったのですが、どうでしょうか。
それでも、管理建築士の資格を取って、建築事務所の登録を行うときに
改めて定款に建築設計業務を追加するべきでしょうね。
定款を変えるだけで費用がかかるので、一度に出来るものならと
少々焦りすぎました。
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