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親戚にとっくに亡くなっているはずの人が、生きていることになっていた!
いわゆる、最近問題となっている、戸籍上は生存しているが、実際には遺骨などはないのですが、お墓はあるという親戚の方が出まして、生きているとされている男の方の親戚の娘さん(自分から見ると、大叔母さんにあたりますが)がびっくりしています。原因としては
1, その方は、太平洋戦争中の1944年に、サイパン島にて、日本兵として米兵などの連合軍と戦い、翌年軍部から戦死を伝えられた。
2,戦中戦後の大混乱期で行政が機能マヒしており、戸籍だけが残った。
3, 大叔母さんは、まだ一歳か二歳だったため、死亡届けなどを出したか出さなかったかなどわからない。
4,無論、戦死したときの当時の帝国政府からは金銭をもらってはいるが、年金などは当然もらっていない。
とこんな感じです。そこで、大叔母さんのお孫さんが、戦死を証明する書類がすでにないため、家庭裁判所で失踪宣告を受けて、役所に届ようということになったのですか、家庭裁判所にもっていっても大丈夫でしょうか?また、多分危難失踪扱いでしょうが、宣告がなされるでしょうか?詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

厚生労働省には「戦死者」の記録があります。


そこで確認すれば、戦死者名簿にあれば「戦士年月日」も判明します。
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そういったケースは、自治体に申し出れば自治体の裁量で職権消除されます。


戦死者の大半は職権消除されますが、たまに自治体のほうで漏れがあります。

戦死のわかる書類を提出して、職権消除するよう申し出れば事足ります。

というか自治体側の業務なので、申し出れば自治体の側でやってくれます。
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自衛隊にも、戦死者の名簿などがあるそうです。



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戸籍に死亡記載がない事例で、法務局に相談に行きましたら、裁判しないで抹消できました。

戦災で証明書が出なかった。 
ほとんど口頭だけでした。
高齢であるので、法務局に相談を    市役所ではありません。 
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>>太平洋戦争中の1944年に、サイパン島にて、日本兵として米兵などの連合軍と戦い、翌年軍部から戦死を伝えられた。



戦死された人なら県の援護(局)班(あるいは厚労省)で分かると思います。そして戦没者のご遺族の遺族年金等手厚いですからその辺も調べたらいかがですか?(税金は向こうから取りきますけど、こう言う支払いはこちらから手続きをしなければ無視されます)。
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