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法律、国際法についての質問です。


参考書の中に
「条約とは国際法によって規律される国際的な合意」
と載っているのですが、

国際法=条約と国際慣習法のことではないのでしょうか?

そう考えると「条約とは条約と国際慣習法によって規律される国際的な合意」

となってなにかおかしくないでしょうか?




(前提としての国際司法裁判所規定38条1項のaは条約bは国際慣習法をさしているということであっているのでしょうか?、このことも私の間違いか教えてください)


ご回答お願いします

A 回答 (1件)

「法」という日本語は、具体的な一本の法律(英語:law)と、


法制(英語:jurisdiction)の両方に使われます。そこで、私は、
「条約(具体的な一本)とは、国内法制ではなく、
国際法制によって規律される国際的な合意」と理解しています。
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