
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
弁護士は相手に対して依頼者の代理にたち法をもって請求いたします。
登記のみの司法書士・行政書士は、いわば国の出先機関です。
仕事の内容が全く異なりますし、法律に対する考え方、法律の解釈も異なります。
弁護士が処理した仕事を事務所の司法書士や行政書士にやらせるより、専門で独立している司法書士・行政書士の法がはるかに力があります。
他の資格者が同じ事務所にいますと、優秀な資格者との交流の妨げとなります。
弁護士が複数で事務所を構えるのはいいのですが、他の資格者を入れるのは問題があります。
優秀な人は人に雇われず独立いたします。
募集をかけて来る人は独立出来ない力の無い資格者です。
No.1
- 回答日時:
少なくとも法廷立会に関しては、弁護士に一元化するというのが、
現在の司法制度改革の方向性なんだろうと思います。
弁理士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの他士業に、
一定程度の法廷立会資格を与えるという方向性もあり得ましたが、
弁護士の数が少ないという当時の財界の政治的プロパガンダに流され、
司法試験合格者の大量増員・弁護士の大量増加という方向性が志向されました。
弁護士を増やした以上、その増えた弁護士で需要に対応するべきだし、
そうでなければ増えた弁護士は食っていくことすらできません。
財界の弁護士増員プロパガンダに乗って行われた司法制度改革は、
増やした弁護士を吸収すべき努力をまったくしない無責任な財界と、
一度制度を始めると修正ができない硬直化した法務省の体制とも相まって、
新人弁護士の極度の就職難や若手弁護士の収入の減少をもたらしています。
そのような状況で、弁護士の職域を他士業に開放することはないでしょうね。
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