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健康保険の扶養に、妻と子供を入れるてる職員がいます。

その職員が退職する場合職員自身の社会保険は被保険者資格喪失届けで事足りると思いますが、その家族の分は、被扶養者異動届けが必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

以前お答えした

http://oshiete1.nifty.com/qa6123480.html と同じ扱いです。
被扶養者異動届を出す必要はありません。といいますか、出せません。
被扶養者異動届は、被扶養者本人に結婚や就職等で被扶養者から外れる事実が生じた時に出すもので、そうではないのですから出せないのです。
したがって、被保険者資格喪失届の提出と同時に被扶養者ではなくなるので、被扶養者だった者は各自で、国民健康保険なり、本人が就職した先の健康保険なりに加入することになります。
国民年金の種別の変更についても同様です。例えば、妻は第3号から第1号になる可能性があるので、所定の手続き(市区町村窓口へ)が必要ですし、子は第1号か第2号(厚生年金保険適用事業所などに就職して被保険者になったとき)になるのでこちらも手続きが必要です。
以前お答えした内容を理解されていませんね‥‥。
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